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日経に連載中の小説で、菊治は冬香をセックス中に殺してしまいました。「首を絞めた」のは冬香がそれを求めたからです。こういう場合も殺人罪になるのでしょうか。

A 回答 (6件)

実際このケースだと、検察は殺人罪(同意殺人罪も含めて)では起訴しないんじゃないかなと思うんですよね・・菊治の殺意を立証するのが難しいと思うので(殺人の故意は、故意があることを検察官が立証しなければならず、被告人には故意がないことを立証する責任はありません。

)ただ、取調時に菊治がうっかり(検察官の誘導に乗って)「殺そうという気はなかったが、このまま首を絞めていれば死ぬかもしれない、という気持ちはあった」などと供述してしまうと、殺人の認識・認容として殺人の故意があったと捉えられてしまうかも知れません。ここは起訴前に菊治がうまく立ち回れるかにもかかってきますね。
芦ノ湖の身投げ、いかにもありそうですね。
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殺人の故意はなしで皆さん一致されているようですが、現実としてそれを立証することって可能なもんなんでしょうか?


(芦ノ湖へ身投げに良く気がします)
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この週末は衝撃的でしたよね・・


同意殺人罪に該当しそうですが、いわば遊びの一環として、刺激を得るためにこれまでも何度か同じように首を絞めていて、今まではそれによっても無事だったわけなので、菊治には殺人の故意はありませんよね。なので同意(嘱託)殺人罪は成立しないでしょう。
成立するとすれば、傷害致死罪か、重過失(または過失)致死罪というところではないでしょうか。(首を絞めるという行為自体が傷害罪に該当するとすれば傷害致死罪になります。ただ、本件では冬香が首を絞めることに同意をしているため、この同意により傷害罪の違法性が阻却されるとすれば傷害致死罪ではなく重過失(過失)致死罪が成立しそうです。)
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遊びの世界ですが・・・



確かに冬香は「殺して」と言いましたが、菊治は殺意を持って首を絞めていなかったので、嘱託殺人にはなりません。

それにしても、これからどうなるのでしょうか。
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 刑法第202条にあるところの、人の嘱託を受けてその人を殺害する「嘱託殺人罪」です。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%AE%BA% …
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菊治の場合、殺意がなかったので、殺人罪を構成しません。



以下、引用。
日本における殺人罪は、故意犯、つまり「殺すことを意図して殺した場合」を処罰するものである。殺すことを意図していないが結果として死んでしまった場合は含まない(「殺人」「人殺し」と呼ばれるものすべてが「殺人罪」の範囲に含まれるわけではないことに注意)。
殺すつもりはなかったが、暴行・傷害によって他人を死に至らしめた場合には、殺人罪ではなく傷害致死罪となる。殺人の意思も暴行・障害の意思もないが過失によって人を死に至らしめた場合には過失致死罪となる。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E4%BA%BA% …
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