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今度、有限会社を設立する予定ですが、
設立時(厳密には設立前)に要する費用を、
できるだけ会社の経費として計上したいと考えています。

例えば、印鑑購入代、定款作成や法人設立登記にかかる一連の費用などです。

どのようにすればよいのでしょうか。
ちなみに、税理士などは使わず、会計ソフトを使って自分で処理したいので、できれば仕訳方法なども教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社設立に際して特別に支出する費用については、「創立費」として、いったん繰延資産として資産計上した後に、5年以内の均等額以上償却をしていく事となります。



ですから、今回お書きになられている費用は、正に「創立費」に該当しますので、「創立費」として計上した後に、決算時に償却していく事となります。
5年以内の均等額以上償却ですので、全額を償却する事も可能ですし、税法上では、当初は全く償却しない事も可能です。

設立前に、代表者個人がとりあえず支出されているのでしょうから、仕訳としては、借方は当然「創立費」、貸方は「借入金」(代表者からの借入金)で処理されたら良いと思います。

借入金の勘定科目については、実際は「短期借入金」「長期借入金」のいずれかを使用することとなりますが、別に、「代表者借入金」や「役員借入金」という科目を設けて使用している会社も結構あると思います。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.hao.gr.jp/horiai-jimusyo/Tax/%E4%B8%8 …

領収書の宛名等については、税法上は、必ずしも設立する会社名でなくとも、実際に会社設立に際して支出するものである事が明らかであれば、問題ありません。
この場合、名義より実質が重要視されますので。
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この回答へのお礼

丁寧&適切なご回答、どうもありがとうございます。
「創立費」の科目を使うんですね!
すっかり忘れていました。納得しました。
おっしゃるとおり、役員借入金として処理すれば、領収書の宛名は個人であっても、その根拠(実質)がハッキリしますね。

助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/01 10:56

新規会社名で領収書を発行してもらっていれば、金融機関から資本金が下ろせるときに精算すれば問題ないのではないでしょうか。



但し、(例)17年9月~18年8月までの決算期間の場合で17年8月以前の領収書が生産できるかどうかは分かりません^^;

また、仕訳方法が分からない状態であれば税理士さんを頼まないと厳しいと思いますよ。

この回答への補足

早速のご回答、どうもありがとうございます。

なるほど、新規会社名で領収書を発行してもらうんですね。
ただ疑問なのは、
領収書発行時点で現実には存在していなかった会社の名前を使用して領収書を作った場合、
税務署 はそれを損金として認めてくれるのでしょうか。
厳密に言うと、定款が認証される前の会社名を名乗った領収書が、そもそもおおやけに有効な証憑書類となるのでしょうか。それが心配なんです。

また、
仕訳方法は、税理士にお金を払って頼まないといけないほど複雑怪奇な仕訳なのでしょうか?
基本的な仕訳(というか、骨格)を教えていただければ、それで助かるのですが。
何でもかんでも安易に税理士を薦められるのは、ビンボー&ケチな私にとっては、ちょっと気が引けます。

もしお分かりになる方がどなたかいらっしゃいましたら、ご教授をお願いいたします。

補足日時:2005/08/31 13:48
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