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子供がおらず、親兄弟死亡後の代襲相続は、甥姪までですね。

被相続人死亡の前に、甥姪が亡くなっていれば、相続権はありません。

しかし、被相続人死亡の後に、代襲相続権を持った方が亡くなった場合、 
再転相続はありますか?

詳しい方どなたか教えてください。

説明が下手なので、言葉足らずでしたら、補足します☆

A 回答 (1件)

>被相続人死亡の後に、代襲相続権を持った方が亡くなった場合…



相続手続きが終わっていないうちに亡くなったら、という話ですか。
手続きは別として、被相続人死亡の時点で、代襲相続者が相続していますので、さらに代襲相続者の相続権を持つ者、たとえば甥姪の配偶者や子に移ることになります。

甥姪が独身で相続者がいなければ、その遺産は国庫に帰属することになります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
感謝いたします!

お礼日時:2005/09/02 22:35

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