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私の兄が亡くなりました。独身で子供もいないので両親で遺産を分けることになるのですが、
25年以上前に両親は離婚しており、それ以後、兄は母と一緒に生活していました。
父には多額の借金があったため、養育費も一切もらわず、それ以来ほとんど会うこともありませんでした。
今回、兄が亡くなったので居場所を探して諸手続きを行う必要があるのですが、兄の遺産の半分は
どうしても父に渡さなくてはならないのでしょうか?
小学生の時以来会うこともなく、借金のせいで迷惑をかけられ、母はひとりで兄の手術費や葬儀、
納骨、アパートの引越し作業など全て頑張ってくれました。
法律で・・・というのはわかるのですが、なるべく母にたくさん残るような方法はないのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
残念ですが、お父様が生存されている以上、法定相続を受ける権利を他の相続人(お母様)が失わせることはできません。
敢えて言えば、お兄様が遺言で相続をお母様にと遺していたとか、あるいはお父様の相続廃除(相続権を奪う申し立て)の意思表示でも遺されていれば話は違ったのですが。しかし、お母様がお兄様と生活を共にしていたということであれば、そのことについての寄与分を認めるよう、お父様に申し出ることは可能です。お父様が認めればそれでよし、認めない場合は、家庭裁判所に寄与分を認めるよう、申し立てをすることができます。後者の場合、家庭裁判所はお父様とお母様の状況などを勘案し、お母様に寄与分があると認めた場合はその寄与分について決定します。その寄与分については、法定相続に優先してお母様が受け取ることができると言うことになりますね。
まずは弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか?自治体の無料法律相談などがあると思いますので、調べられると良いと思います。
寄与分という考え方があるんですね。
弁護士なんて敷居が高いし、知り合いもいないし、と思っていたのですが、自治体の無料相談所があるなら心強いです。一度調べて相談してみます。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>兄の遺産の半分はどうしても父に渡さなくてはならないのでしょうか?
「法定相続分」は決まっていますが、相続人の間で合意すればどんな分け方をしても構いません。亡くなった方に多額の借金がある場合は、家裁での相続放棄の手続きが必要ですが、そうでなければ、相続人のお二人で話し合って、片方が全て相続することも可能です。
お父さんもご自分がしてきたことは、わかってらっしゃるでしょうから、まずは事実を伝えて、お母さんに全て相続させたいとお願いしてみてはいかがでしょうか。夫婦にしか分からないこともあると思いますので、お母様から話してもらうのも、方法の一つです。
父には多額の借金があったので、今どんな生活をしているのか
全く想像がつかず、なんと言うか想像がつかないのです。
何にしても一度母と一緒に会って話をしてみます。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.3ですが混乱された様子ですので整理してみます。
ご質問は
1)お兄さんの遺産の半分をお父さんに渡さなければならないか?
2)お母さんになるべくたくさん遺す方法は?
の2点ですね。
1)死者(被相続人)に妻子がなく、親(直系尊属)がいて別段の遺言もない場合は、親に遺産全額を相続する権利があります。
普通には、その遺産を両親が折半するのですが、今回は父母の寄与分比較などの理由で父親の相続分を1/2以下に減らすことが出来るという話です。
その場合減らすことが出来ない最低線が遺留分の1/6です。
このように遺言、遺贈がなくても遺留分が生じます。
2)この点についてはNo.5さんが薦められたようにお父さんが相続を放棄して下さると一番良いですね。
No.5
- 回答日時:
小学生のときから数十年間も音信不通で、養育費も一切もらわなかったのなら、実父には「相続放棄」をしてもらったらどうでしょうか。
相続放棄は被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出れば認められます(民法915条1項)。
まず、亡くなった兄の住所地を管轄する家庭裁判所で、相続放棄に必要な書類一式を受け取ります。
実父は、お兄さんが亡くなったことも知らないようですから、戸籍謄本の付票などを頼りに現住所を探し出したら、直接実父に会って、この書類に署名等をするように説得するのです。
今まで数十年も養育費すら送ってこなかったせめてもの償いとして、子の相続放棄をしてもらうよう頼むことはできると思います。
実父が相続放棄をすれば、お兄さんの遺産は全て母が相続します。
お兄さんの遺産の内容は不動産、預金、他にもありますか。金額はおおよそどれぐらいですか。遺産の内容や金額によっても対応策は個々に考えられると思います。
父が相続放棄を頑なに拒否したら、次の手を考えます。
それが、生命保険にさえ入っていなかったので、大騒ぎするほどの
不動産も預金もないんです。だから逆に少しでも母に残したいなぁ、って
思ったんです・・・
相続放棄してもらうのが本当は一番望ましいんですね。
まずはこの方向で検討してみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ちょっと迷いそうなところを、まず。
1点目…
お話からすると、お兄さんは遺言は残されていないのですよね?
遺言がなければ、遺留分って話にそもそもなりません。
2点目…
親の相続分が1/3になるというのは配偶者がいる場合で、
今回は配偶者がいないので、そういう割合は出てきません。
今回の場合は、あくまでお父さんとお母さんが半分ずつ、が原則です。
ただ、被相続人の財産形成や維持に大きな貢献をした人って認められれば、
特別寄与分が認められる場合はあります(民法904条の2)。
これは原則として相続人同士の話し合いで決めることですが、
話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の審判を仰ぐことになります。
特別寄与分が認められるかどうかは具体的事情にも左右されるので、
ここでは断定的な答えは書けません。専門家に相談したほうがいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
誤解があります。
亡くなったお兄さんの財産はどちらも法定相続人であるご両親がすべてを相続できますが、相続をめぐって争いが起きた場合に民法が遺留分として保証するのはご両親それぞれに六分の一ずつ(合計三分の一)です。
つまりこの場合お父さんにあげなければならない最低線は総遺産の1/6です。
残り5/6はお話し合いということになり母親が寄与分として相続を主張することも可能です。
遺言がない場合、寄与分の算定は話し合いですから、必要な場合は貴方ご自身(兄弟)が寄与分(貢献度)を主張して、得られたものをお母さんに加算して上げることも出来ないわけではありません(但し貴方-->>お母さんの分は贈与税率が適用となると思われるから要注意)。
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