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退職した会社に対してサービス残業代がありましたので,
労働基準監督署に申告し,会社側が支払いの約束を行ったのですが,
期日までに会社が支払った証拠を監督署に提出するようです。
私のところに後日金額の確認の連絡を行うそうです。
ところで,金額の計算はあくまで会社が行って,
それを監督署に提出し,監督署が金額が正しいか調べるのでしょうか?
こちらから金額とかの資料の提出は行ったのですが,会社から一部反論があり
こちらからの申告した全額ではないとのことで,
会社が正しい金額を支払ったのかどうかの確認が必要です。
やはり専門家に依頼したほうが良いでしょうか?

A 回答 (3件)

> 配達記録で郵送してあります。



誰宛に送ったのか?誰が受け取ったのか?も重要かもしれません。
配達記録は送った手紙が届いた事しか証明できません。
「担当者が受け取ったが、内容を誤解していた。」「把握していなかった。」
と言われれば、それまでです。
内容証明郵便を利用し、信頼できない相手からの回答は全て文書にしてもらうべきでした。


一方的に請求のみ行い、
「内容についての不備や確認したい事がありましたら~」
などの一文が無いと、交渉して穏便に問題を解決する努力を怠っていると判断されるかもしれません。


> このような態度をとったことで
> 会社は不利になるでしょうか?

「突然の事で担当者が内容を精査せず、慌てて対応してしまったため」
とかって言われれば、それまでだと思います。

--
繰り返しになりますが、早急に電話帳で県の弁護士会を探して電話して概況を説明して、あるいは労基署の方から適任者を紹介してもらい、今やっておくべき事や今後の対応について相談する事をお勧めします。

この回答への補足

いろいろと助言ありがとうございます。
経緯等です。
> 配達記録で郵送してあります。
・送る後に、弁護士に電話で相談しましたが、
・返事がきてるので問題ないとのことです。
>誰宛に送ったのか?誰が受け取ったのか?も重要かもしれません。
・社長あてに送ってあります。社長から受取と回答の返事はありました。
>一方的に請求のみ行い、「内容についての不備や確認したい事がありましたら~」
などの一文が無いと、交渉して穏便に問題を解決する努力を怠っていると判断されるかもしれません。
・社長からの回答の返事の中で、「話し合いによる解決を提案します。」という
一文を加えております。2回ほど話合いの提案を提起したのですが、
・回答がなかったので労働基準監督署へ申告しました。
> このような態度をとったことで
> 会社は不利になるでしょうか?
・是正勧告を行った時の社長自らの発言です。
・「法律違反は理解しているが感情的には支払いたくない。」
・監督官もさすがに困惑してました。
追記)申告後、再度配達記録を送ったのですが、受取拒否で戻ってきました。
それと、おなじくして会社より損害賠償請求の通告書が送られてきました。
訴訟を考えているらしいです。
>弁護士との相談は行っております。
監督署からすでに是正勧告が出されて、期限をきって会社に対して
是正報告書の提出を待っている状況なので、結果を待って対応を協議します。
いろいろとありがとうございます。

補足日時:2005/09/05 15:40
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> 銀行振込で行うと会社は話していたそうです。


> 支払い期日は,監督署で期限を決めてあります。

質問者さんの方から会社には、どういう風に請求しているのでしょうか?
金額、期日、支払い方法などなど。

本来、労働基準監督署は、
・未払いの賃金があるのなら、支払うよう指導する
・支払わないとか、悪質なサービス残業なら、労働基準法違反として送検する
の業務を行う場所です。

支払いの期日を切るのは業務の遂行上の都合だと思いますが、金額やその他の事には関与する権限を持ちません。
つまり「支払ったか?支払ってないか?」以上の事は面倒見てくれません。
質問者さんの方から会社に「いくら支払え」という事を言ってないのなら、会社が適当なそれらしい根拠のある計算に基づいて支払えば「支払った」という事になります。


> 基本的には,賃金規定と法令に基づいて会社が責任を持って金額を計算するはずなんですが。

であれば質問者さんが「少ない」と感じても、それは質問者さんの基準に対してであり、賃金規定や法令に基づいているのなら問題ないです。


一旦支払いされた場合は差額について再度請求するのは、がめつい印象もあるので多少心象が悪くなります。
労基署にしても、一度処理した案件で「またか」という印象をもつかも知れません。

初回に具体的な金額(根拠があるなら切上げ計算とかで多少多くても構いません)、期日、支払い方法を明示して内容証明などで請求しとけば、その内容について履行するか?しないか?、見積もりが違うなら、その根拠は?と、争点を明確に出来たハズ。


> やはり専門家に依頼したほうが良いでしょうか?

早ければ早いほど良いです。

--
> 賃確法の利息分については

退職時に未払い賃金を請求している事とかの条件が必要なハズ。
単純なミス、錯誤で支払いを忘れた賃金などを、時効ギリギリの2年の段階で、14.6%とかの利息をつけて支払えってのは通りません。
銀行なんかよりはるかに良い利率ですから、可能ならみんなギリギリまで黙ってるって事になります。

この回答への補足

>質問者さんの方から会社には、どういう風に請求しているのでしょうか?
金額、期日、支払い方法などなど。
金額については、根拠となる法律と月あたりの未払い賃金、残業代の金額、支払い方法は期限内に休日を含んでいたので現金書留による方法を指示し、配達記録で郵送してあります。ただし、監督署に出頭した時には会社は何の未払い分があって、それぞれの金額まではこちらの郵便の内容を把握していないようで。監督署の言いなりでしたそうです。
こちらとしてはかなり詳しく文章にしてあります。
> 賃確法の利息分については
正当な権利でありますが、検討するとこにします。
それと、当初監督署に支払うと話をしていたのが、急に態度を変えてきた場合、
交渉や裁判に持ち込むことになると思いますが、このような態度をとったことで
会社は不利になるでしょうか?

補足日時:2005/09/05 10:52
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> 会社側が支払いの約束を行ったのですが,



支払方法として具体的な口座番号、支払期日など指定しましたか?
振込みによる支払いを指定したのなら、通帳で確認できますし。


> 監督署が金額が正しいか調べるのでしょうか?

労基署はこういう事を計算する根拠をもっていないハズです。
単純に計算ミスとかの客観的に分かる根拠なら、会社からの指摘があればそちらの計算を使うでしょう。

請求金額に不足していれば、不足分の根拠を求めるとか、納得できない根拠ならそちらを否定する証拠となるものを提出して不足分を請求とか。


> やはり専門家に依頼したほうが良いでしょうか?

そう思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
>支払方法として具体的な口座番号、支払期日など指定しましたか?
銀行振込で行うと会社は話していたそうです。
支払い期日は,監督署で期限を決めてあります。
>単純に計算ミスとかの客観的に分かる根拠なら、会社からの指摘があればそちらの計算を使うでしょう。
>請求金額に不足していれば、不足分の根拠を求めるとか、納得できない根拠ならそちらを否定する証拠となるものを提出して不足分を請求とか。
どちらにせよ,こちらの要求にたりないと思いますし,賃確法の利息分については会社のほうは考慮していないと思うので,期限後に検討します。
基本的には,賃金規定と法令に基づいて会社が責任を持って金額を計算するはずなんですが。

補足日時:2005/09/05 00:42
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