No.3
- 回答日時:
やはり個人情報がさけばれる中、
こういう質問は多いですよね。
過去にも何例か同じ質問があるので、
そちらもご覧になってみると参考に
なるかもしれません。
すでに、下記の解答で充分回答に
なっていると思いますので、
ここではちょっと戸籍についての補足を。
なぜ、書類が形式的にでも整っていれば
OKとしてしまうのか、
このことも何度か過去にも回答していますけど、
戸籍簿は市長の所有物です。
ご祖父様の戸籍ではなく、ご祖父様について、
役所が記載した戸籍簿。その写しが戸籍謄本です。
役所が作成し、整理保管する台帳だからこそ、
情報開示の請求権に応じなければなりません。
それが、法律の立場からみた戸籍謄本交付の
事務手続きなんです。法律を遵守するならば、
よっぽどの不審者でなければ、交付請求を
拒否できません。
また、交付請求の手続きについてプライバシーを
守る制限を加えているのは各自治体の条例です。
だから、自治体間でやり方にも違いが生じるんです。
No.1さんの仰る通りで、つまり上記のやり方では
戸籍が交付されてしまうことを止めるのは難しい。
ということになりますね。
でも、内容虚偽の交付申請は、罪は重いですよ。
交付申請書は証拠書類ですので、保管しています。
委任状が添付されていれば一緒についています。
親族であると偽って交付すれば、刑事問題になって
調査することになります。
証拠書類の提出や、担当職員の事情聴取を行うなど、
結構大事になりますよ。
なので、悪戯にやってみようとかしないでね(笑)
最後に、これも以前に書いたことですけど、
戸籍謄(抄)本交付についての戸籍法条項を
見直そうという議案を来年度あたりに提出する
動きがあるようですね。
戸籍法が今の社会には時代遅れだという認識は
国会議員でも感じているのだと思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、現状を…
まず、言えることは、戸籍に関する届(婚姻、離婚などですね)とか戸籍の請求は、性善説に立っているということです。簡単に書けば、書類がちゃんと整っていれば、届は受理せざるを得ませんし、請求は拒否できないと言うことです。
おっしゃるとおり、うそを書けば、虚偽の婚姻届を出すことも出来ますし(たまに偽装結婚とかニュースになりますよね)、戸籍の請求も出来ます。
先の方も書かれていますが、法律では戸籍は原則公開で、運用で第三者の請求を厳しくしています。
法律の体系が、プライバシー保護に追いついていないのが現状なんです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍の謄本・抄本は、直系血族であれば、とくに理由を確認されずに交付を受けることができます。
これは、「正当な理由でとっているに違いない」という推定に基づく取り扱いで、状況的に不当なことに使われそうなときは、交付するかどうかを判断する余地はあります。(「状況的に」というのは、たとえば、申請者があえて使途を明記しているような場合には起こり得ます)直系血族でない場合は、「理由」を確認されて、正当な理由であれば交付を受けることができます。
正当な理由とは、たとえば、未成年が働けない職業の場合に雇用者が、従業員の年齢を確認するためとかそういうのは正当になるかと思います。
ただし、「除籍」の場合は、直系血族以外はなかなか取ることができません。公務上の請求や、弁護士、司法書士、行政書士などの資格者からの請求でなら、取ることが可能ですが、たとえ親族であっても、傍系血族(兄弟関係)とか、姻族(配偶者関係)の場合は、「相続」するためでないと交付されません。
↑このへんまでの説明を受けていらっしゃるようですね^^
請求の内容は、申請書を確認すれば十分ということになっていますので、全国的にそのような取り扱いだと思います。よほど不審なときは、職務質問をするケースもあるかと思います。
そのような取り扱いで問題はないのかということですが、問題視する人もいるし、しない人もいるということになるかと思います。
本人確認するとしたら、窓口に来る方は、身分を証しするようなものを持参されない方がたくさんいるので、方法を工夫する必要があります。
また、どうしても本人を証すことが出来ない場合、法令に反するわけでもないのに、交付を断ることがよいのかどうかという問題があります。遠方が本籍の方も多く、わざわざ遠くから来ているのに交付を拒むことはちょっと…という場合もあるでしょうし、すぐに交付をしないと、本人の不利益が大きい場合も多いと思います。
戸籍は、原則公開。除籍は、原則非公開。というのが今の戸籍の取り扱いです。
参考URLを書いておきますので、戸籍法の第10条をごらんください^^
ウソを書けば、誰でも取ることが可能なのかということですが、それはそうでしょうね^^;
虚偽の届は、犯罪なんですが、役所側で虚偽であることをすぐに確認することはできないので、その点は、問題点として、よく指摘されています。
それで、市町村側のはかない努力としては、戸籍の申請には、「本籍」と「筆頭者」を正確に書かないといけないことになっていますから、不審な申請のときには、本籍や筆頭者が正確ではないことを盾に断る場合もあるかと思います。
市町村としても、プライバシーを守る責任は重く受け止めているでしょうから、ほとんどの市町村は、戸籍の公開にストレスを感じていると思うのですが、法令を超えて勝手に制限をするのも市町村の権限を越えているので、いたしかゆしというところです。
制限する以上、お年寄りだろうと、子供だろうと、多分、本人なんだろうけど、証拠がないから、ダメっと統一的画一的に取り扱わないと犯罪防止の効果がないですよね?
そこが難しいのです。
特にお年寄りの場合は、特別扱いにして欲しいと、お年寄り本人も、その家族も多くの人が思っていて、でも、お年寄りがウソをついてないって証拠はないもんなぁ、なんてことが原因で起こるトラブルは日常茶飯事なのですよ^^;;
そうそう。本人が役所に赴けない場合は、代理人によって、交付を受けることもできます。その場合は、委任状を提出することで、本人の意思で指定した代理人であることを確認します。
蛇足ですが、
委任状とか申請書みたいな書類ってのは、いつ誰が何をしたかという証拠になりますから、重要です。
「戸籍をください」と口でいうだけではダメで
「戸籍をください」と書いた文書を出さないといけないということです。
一般的に、きちんと署名されたり、印鑑が押されたりした文書は、偽造ではなく、真正なものであるとみなされる取り扱いなのです。(民事訴訟法が主な根拠です)
だから、「有印私文書偽造罪」などと言って、偽造は比較的に重い罪が定められています。
罰則によって「抑制」するか、免許証などを確認することによって「根本的に防止」するかは、手続の性質によって変わってくるわけで、今のところ戸籍謄本等の取り扱いは前者であるということです。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM
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