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3月決算の企業で3月末、つまり権利確定日までに株を所有していた場合、その翌日に売ったとしても配当や優待がある企業であれば、その権利を得て、配当や優待はもらえますが、株主総会に出席はできるんでしょうか?

つまり株主総会の日には既に株は手放しているのに、総会前に「議決権行使書」というハガキが届いて(これも届くんでしょうか?)株主総会に参加して議決権を行使できるんでしょうか?

皆さんお手数ですがまた良ければ御指南して下さい。

A 回答 (2件)

たしかに出席した日には株主ではないのですから、ちょっと変な気もしますよね。

でもどこかで区切りを付けて株主を決めないとどうしようもないので、権利確定日というものがあるんだと思います。株は持って無くても出席できますので、ぜひ出席してください。私は地方なもので出席したくても、出席できないのが残念です。
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この回答へのお礼

juggerさん、ありがとうございます。
確かになんか変な気分ですよね。総会に出席したときには株を持ってないんですから(^^)
でも解決して良かったです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 15:59

そういう決まりですからできます。

ただそれだけ、、、。
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この回答へのお礼

masuling21さん、ありがとうございます。
やっぱり行使できるんですね(^^)
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 15:56

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