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たとえ話の質問の仕方になって申し訳ないですが、
たとえば日本の法律では未成年は飲酒はできませんよね
で、海外へ旅行したとき、その旅行先は未成年でも飲酒できる国だったとき、その旅行中の未成年は飲酒してもいいのでしょうか?それともだめなのでしょうか?

A 回答 (9件)

 未成年の人が、外国で飲酒した場合、確かに日本の法律では罰せられません。

未成年の飲酒については、渡航先の国法律に従ってください。
 刑法はあくまで日本国内で行われた犯罪について適用されますが、例外があります。日本人が海外で行った犯罪について適用されるものの例・・・現住建造物放火、非現住建造物放火、強制わいせつ、強姦、殺人、傷害、逮捕監禁、強盗・・・・・
 また、海外で行った犯罪について、日本人OR外人を問わず、日本の刑法が適用される犯罪・・・・・内乱罪、外患誘致、通貨偽造、公文書偽造、有価証券偽造等があげられます。
 さらに、日本の公務員が海外で行った犯罪についてもつぎのものについては、日本の刑法が適用されます・・・収賄、虚偽公文書作成など・・・
 これらは刑法の2条から第4条に定められています。
 さらに、これらの罪が渡航先の国でも禁止されていて、渡航先の国で処罰を受けた場合であっても、さらに日本の国の刑法が適用されて処罰されます。(減免されることもあります)
 
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基本的には郷に入っては郷に従えですね。



自動車は日本では左側通行ですがアメリカは右側通行です。

日本で右側通行だからといってもアメリカでは通じません。
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この回答へのお礼

まとめてのお礼のかたちで失礼します
みなさん回答ありがとうございます
アメリカでの20歳の日本人の飲酒はできないというのは知っていたんですが、やっぱり逆もなんですね

お礼日時:2005/09/14 18:11

飲酒に限定して回答します。


アメリカは州によっては、飲酒可能な年齢が21歳です。
その場合は、20歳では飲酒できません。
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渡航先の法に従うことになりますので


その国、地域の法で決められた
飲酒しても良い年齢に達しているならば
飲んでもいいです。

飛行機や船の中は、
その飛行機や船の国の法律が適用されます。

たとえば
20歳の人がアメリカの飛行機に乗っているとき
お酒を飲んでしまうと法に触れます。
アメリカは21歳からだからです。

逆に東欧の国はもっと若いうちから飲めるところが多いようです。

日本の法律の中には海外にいても適用されるものがいくつかありますが
飲酒や喫煙はそれには含まれていません。
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法律に関係していたのは大分前ですのでその後、海外で起こした犯罪が、日本の法律<でも>罰する事になったのがいくつかあったはずですので(例:飲酒は無かった)(未成年者の買春だったかと思います)、其れが必要なら専門家の答えを待ってください。



基本的には海外は当該国の法律に従う様になります。
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刑法第三条では、国民が海外で犯罪行為を行った際に国内で処罰される対象が列記されています。



基本的に、刑罰に一定以上の重さを持ったものが対象のようです。
例示の未成年者の飲酒に関するものは対象になっていないようです。
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いくらでも飲酒できます。


ちなみに日本国内で禁止されている薬物を摂取したとしても、海外での行動に対して罪は問われません。
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基本的には、「郷に入れば郷に従う」ことになります


つまり、入国した国の法律に従わないといけません。

そういった事で海外に出る日本人のなかには
麻薬が合法的な国で麻薬を扱う人や
売春が合法な国で売春する人もいます。

逆に問題なのは、日本にいる感覚で現地を行動し
その国の法律などに違反し逮捕される事があります
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外国では外国の法律に従うのが原則で、その国の法律で罰せられます。

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