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携行品損害の請求の件でお尋ねします。

海外旅行から戻りスーツケースにヒビが入っているのに気がつき、加入していた海外旅行の保険会社(A社)に請求いたしました。
修理は可能、ということでメーカーから見積もり(¥5,500)を取り寄せ、デジカメで取った写真を送り手続きは終了しました。

それから、自宅にかけている保険(B社)に持ち出し品も補償する、という項目があったことを思い出し、確認したところ補償していただける、という返事を頂き、他に保険に入っていないか確認されたのでA社に加入していたことをお話しました。

B社は、A社に連絡を取り、写真も修理の見積もりもA社に出して頂いた物でOKです、新たに出していただく必要はありません、とのことでした。

結果、A社より私に5,500円振り込まれ、B社よりA社へ約1,700円支払われました。二社で合計5,500円の保険金が私へ支払われた、ということです。

二社へ保険金を払っていた私としては、何となく納得できません。今回は仕方ないとして、今後、それぞれの会社へ単独で加入していました、と言って(もちろんそれぞれへ書類は提出して)二社から保険金を貰うのは違法なことなのでしょうか?

どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

それは生命保険的な発想です。


確かに一般の方から見れば、そう考えるのは当然だと思いますが・・。

それは、そもそも損害保険というのが、損害のマイナス部分を、損害を受ける前の状態まで復帰させる、という目的で制度が作られているのが理由です(一応、海外旅行傷害保険も損害保険の色彩が強いです)。
なので、分かりやすく言うと、2000万円の家に、2000万円の火災保険を掛けておいても、自宅火災で1000万円分しか被害が出なければ、通常は損害分に見合う最大1000万円までしか保険金は出ません(一部、再調達価額特約を除く)。
なぜなら、損害以上のお金が出るなら、みんな自宅が燃えたら儲かるので、みんな自分の家にわざと火をつけるようになってしまいます・・。

仮に、上のケースで、こっそり複数の保険会社に、2000万円ずつ、火災保険に入っていたとしても、損保会社はお互いデータ照会するはずなので(不備も多いですが)、普通ばれて、保険金は、やはり合計で1000万円しかもらえません。万一ばれなくても、後でわかれば保険金詐欺で捕まってしまいます(だから、損保会社の手続きに重過失がない限り、基本的には違法です)。

ちなみに、これに対して、生命保険は命に明確な値段がつけられないので、保険金は、基本的に満額出ます。
つまり生命保険の方が、損害保険より、保険として満額もらえやすいのです。
これが損害保険よりも、生命保険の方が、保険金詐欺が目立つ理由ですね。
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この回答へのお礼

ご解答、ありがとうございます。
よくわかりました。5,000円くらいの金額で保険金詐欺で捕まるのも悲しいものがありますので、きちんと申告すべきですね。
重複してかけるのは無駄だということですね。
海外旅行保険を掛ける時は、気をつけるようにするべきだと学びました。

お礼日時:2005/09/16 19:46

物損(物の価値以上の支払いはない)の場合は保険金額を限度に損害保険金(自動車事故などは過失分の割合による)がおりますが、仮に2社と契約していたとしても時価額(契約により火災保険などは建物評価額分の再調達価額「俗に言う新築価格」こちらも重複する場合には調整されます)までなどです。

傷害保険(人の価値は金銭で評価できない)の場合、他社含め合計金額の上限はありますが2社からでもおります。
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損害保険は時価額賠償が基本です。


物には時価があります。それを超えて保障することは出来ません。したがっって、2社以上契約がある場合は按分して支払います。
>2社から保険金を貰うのは違法ですか
バレなければ違法ではありません。
5,500×2=11,000の保障は保険上は違法です。
これを許していたら保険金詐欺の温床になりかねません。

これに対し人保険には時価がありません。生命保険はいくらでもはいれますよ。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
時価額賠償が基本ということなんですね。保険に加入する際は、今後、気をつけます。生命保険は、払った分は必ずもらえる、ということなんですね。

お礼日時:2005/09/16 19:48

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