プロが教えるわが家の防犯対策術!

両親が離婚して共に引越し、現在私は母と暮らしています。
ただ私の本籍は現在も父の戸籍の中にあり、今後遠方に引っ越した父の本籍移動で一緒に私の本籍まで変わってしまっては面倒ということで、
本籍がどこだろうが実害はないというのは理解した上で、
この機会に関係者全員合意のもと父の戸籍から出ることになりました。

私は成人(未婚&結婚の予定なし)しているので、この場合分籍して独立した戸籍を作ることも可能だとは思いますが、
いろんな詮索や誤解(離婚歴の抹消工作等)を受けるのも本意ではありません。

素人考えでは母の戸籍に移ることがベターなのかなと考えますが、
どのような対処が良いとお考えになるでしょうか。

また、そのために必要な手続きはどのように行うのか等も
あわせてご教授いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

 こんばんは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、アドバイスを…

>素人考えでは母の戸籍に移ることがベターなのかなと考えますが、どのような対処が良いとお考えになるでしょうか。

 そのとおりでいいと思います。お母さんと一緒にお暮らしとのことですので、住民票は一緒でしょうから、戸籍も一緒になってスッキリしますね。

>また、そのために必要な手続きはどのように行うのか等もあわせてご教授いただければ幸いです。

 家庭裁判所で、母の戸籍に入籍することについて許可をもらってください。
 許可が下りたら(今回のケースでしたら問題なく簡単に許可されると思います)、許可証を持って、自治体の戸籍担当課で、母の戸籍への入籍届を出してください。

 以上で手続き完了です♪

 なお、 

>誤解(離婚歴の抹消工作等)を受けるのも本意ではありません。

 これは、貴方がお父さんの戸籍から抜ければ、避けようがありません。
 すなわち、お父さんの戸籍は、今回の遠方への移動で離婚事項が抹消されて離婚の事実がすでに消えているはずです。つまり、もう結果的に「離婚歴の抹消工作」がされてしまっています。
 また、今後、貴方が抜けた後に戸籍を移動されれば、貴方の記載も消え、「新品の戸籍」になってしまいます。
 これは避けようが無いです。
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この回答へのお礼

なるほど勉強になりました。
分籍の方向で検討します。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/19 20:43

分籍は,成人であれば,分籍届けを出すことによって可能です。

この場合,本籍が変わるだけで,氏の変更はありません。
お母さんの戸籍に入るというのは,母の氏を称する届出になります。
この場合,原則的として届出には家庭裁判所の許可が必要になります。
ただ,離婚されたお母さんの戸籍や氏がどのような状態なのか,質問だけでは分からないので,詳しい手続については,法務局の戸籍課で聞かれることをお勧めします(電話での相談が可能です)。

参考URL:http://www.city.kitami.lg.jp/090-17/090-17.htm#父母氏

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

母の戸籍は独立していて、また氏は離婚前と同様、変わっておりません。

補足日時:2005/09/17 01:52
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