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初めまして。

身体障害者手帳を使用して、医師が義肢を処方してから患者さんに義肢が渡るまでの流れ、及び負担額の計算方法について知りたいと思い、投稿させて頂きました。

私がわかっているのは…
健康保険制度での処方とは違い、一度全額払うという事がない。
前年の所得によって負担額が変わる。
ということです。

各市町村によって違うのかもしれませんが、皆様がご存知の流れ・負担額で構いません。
もしよろしければ、教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

この質問に対して的確なお答えができるよう、Webサイトを探して見ましたが、見つかりませんので私の経験からお答えします。



私は身体障害者の3級で、第2関節以下の義足を使用しております。
身体障害者手帳の交付を受けて、これまでに3足を作ってもらいました。

流れとしまして、各都道府県単位で「巡回相談」というものが各地で開催されています。
その巡回相談の担当医師の診断を受けて、認められれば、後は待機している装具屋さんと計測、納入時期などの打ち合わせをするだけです。

前後しましたが、その「巡回相談」を受けるにあたって、私の市では「障害福祉課」で事前にいついつの「巡回相談」を受ける旨、予約をします。

その時に所得証明の添付が必要だったと思います。

ご質問の負担額の計算方法についてまではわかりかねますが、私の場合低所得なので、1~2千円程度です。

ちなみに、義足の耐用年数が1年6ヶ月と見ているようなので、1年6ヶ月ごとに「巡回相談」を受けることができるようです。

詳しくは、最寄の自治体の福祉関係の部署で確認されるのがいいかと思います。
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私の知っている範囲ですが、



1.申請者から市区町村へ交付申請
2.市区町村から更正相談所へ判定依頼
3.更正相談所から市区町村へ判定書交付
4.市区町村から申請者へ交付決定通知・交付券交付
5.市区町村から製作業者へ交付委託通知
6.申請者から製作業者へ交付券提出
7.製作業者から申請者へ製作品交付
8.申請者から製作業者へ自己負担金支払い
9.製作業者から市区町村へ公費負担金額請求
10.市区町村から製作業者へ公費負担金額支払い

わかりにくい説明になってしまいましたが、だいたいこのような流れです。
交付決定までは3ヶ月くらいかかるところもあるようです。
自己負担金が発生した時の対処は各市町村で違うようです。
自己負担は納税額に応じて決まるようです。だいたい何割くらいかということまではわかりません。

実際には医師の処方が出ると、そこの病院に出入りしている義肢装具製作の担当者がコーディネイトしてくれることもあるようです。(義肢装具士の方は詳しいです)

身体障害者福祉法での支給は市町村が所轄機関なので、お住まいの市区町村の担当窓口で聞くのが確実と思います。
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