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今日突然残業を全面的にカットするという会社側からの発表がありました。
しかし、どう考えても残業は発生すると思うんです。(仕事がないわけではないので)
そういった場合、残業の拒否等は正当な権利といて主張できるんでしょうか?
お金ももらえないのに働く気にはなれません。
社会人として責任をもって仕事を最後まで遂行するべきなんでしょうが、
しかし、金銭面でもそれなりの見返りがあってしかるべきだと思います。
そもそも、会社側からの一方的なこういう通達というのは、原則として
できるものなのでしょうか?
労働基準法等にて定められた雇用側の権利として認められているのでしょうか?
又、もし仮に残業を長時間しなければならなかった場合(する気はありませんが)
会社側は支払い義務は生じないんですか?
法律の事はぜんぜんわからないので、こちらに相談させてもらいます。
どなたか、ご回答くださいませんか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

残業手当が出ないのであれば、残業する必要はありません。


会社に組合等はないのでしょうか?

そもそも、残業は会社と社員の代表(社員の半数以上が加盟する組合があれば組合の代表)と協定を結び、年に1度地区の労働監督基準局に提出しないと、残業させることは違法となります。

その上で、残業が発生した場合は、通常の時間単価に規定の割増金を載せたものを残業手当として支払わなくてはなりません。

地域の労働監督基準局にご相談されることをおすすめします。
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たいていの会社は残業規制をしていて、ある一定以上の残業をするなと言っています。

これは暗に「残業をつけるな」と言っているのと同じ事で、仕事が間に合わなければ査定が下がりますので、サービス残業となる・・・というパターンになります。これがまさに会社側が狙っていることです。労働組合もアテにはなりませんので、クレームをつけたところで無駄です。
社員は残業をすれば会社に支払を要求することが出来、会社は支払う義務があります。よって「残業をカット」と会社が言うのであれば、残業をする必要はなく、残業をしなくても仕事が回って行くようにするのを考えるのは会社の方ですから、さっさと帰ってしまえばいいはずです。実際、米国ではこれが当たり前です。日系企業では定時後は日本人だけがタダ働きしている光景が多く見られます。
とことん会社と対決をするのなら、労働監督署に文句をいう方法もあります。

しかし、こういう御時世ですから、文句を言って会社に居辛くなり、辞めてしまうようになっては、再就職先を探すのも大変です。それに転職をしようとしても、最近の大手企業やIT関連ベンチャーなどは「年俸制」と言って、労働時間ではなく成果に対して報酬を払うような給与体系に変わりつつありますので、残業という考え方がそもそもなかったりします。今のうちの会社も年俸制ですから残業代は出ません。

会社には、残業を強いられたら、例えば残業8時間で1日代休を取れる様な制度にしてもらうとか、そういう方向で改善を求めてはいかがでしょうか?
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