No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本は#2さんがおっしゃるようにその月に資格があるところで保険料を払えばいいのですが同月得喪の場合は結果的に二重に保険料が発生します。
理不尽だというお気持ちはわからないでもありませんが法律で決まっているのでどうしようもありません・・・。健康保険の資格喪失証明書は会社が発行するわけではなく健康保険の保険者(健康保険組合など)が発行します。会社が対応してくれないのならば保険者に問い合わせしてください。
たとえ喪失証明書を手に入れても会社で支払った保険料が戻ってくるわけではないことは理不尽だと思ってもご納得ください。
すいません、少しぼやいてしまいました。
法律で決まってるのがわかって、納得致しました。
市役所の国民健康保険担当者から、窓口でも電話でも
会社側が間違ってるの一点張りだったのと
会社側の担当者は、市役所がおかしいとの言い分で
どちらからも詳しい説明がまったくなかったので
こんがらがってしまいました。
冷静なご説明、感謝致します。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
私の場合も、離職の翌日から国民健康保険の資格が発生すると言われ、ダブルで支払いました。
12/28(仕事収め日)付けで退職届けを出した為、年末で会社は休みだったのに残り3日が国民健康保険の対象となったのです。
12/31付にすれば問題なかったのに・・・退職して経済的に苦しいのに・・・無知だったことを悔やみました。
経験にまさるコメントほどわかりやすいモノはありません。3日は悔しいですね!いい勉強になったというには、ちょっと悔しすぎます。
私も、今後はこういったことに気をつけて
いきたいと思います。
ほんと、経済的にはきついです、、、。
アドバイス、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
状況がはっきりしませんが、1週間だけ居て退職したと言う事でしょうか。
取り敢えず、健康保険料に限らず、社会保険料(厚生年金、雇用保険を含む)は、それぞれの月の末日に加入していた物を払います。例えば、1週間でも8月31日現在加入していた物に対して払う事になります。
更に、もし、そういう条件で会社側が差し引いているなら、国民健康保険の方は払わなくて良い訳です。もし、8月30日に退職していれば、社会保険は払わずに国民保険の方を払わなければなりません。退職に伴う処置で有るなら、会社の方は社会保険の脱退届けを貴方に出さなければなりません。
この回答への補足
9/5入社9/9退社です。
以前からの国民健康保険は手続きする間もなく、そのままです。
退職に伴う処置にあたると思いますが、(退職願いも書かされた為)社会保険の脱退届けなんて、いただけませんでした。
市役所では会社がおかしいといわれ、会社では市役所がおかしいといわれ、、、ちょっと頭のなかがこんがらがっています。
早いアドバイス、ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
入社した月に資格喪失があった場合(「同月得喪」といいます)で、資格取得した月の末日前日までに退職した場合は、社会保険料が発生します。
参考URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~umeta/jimusyo_tayori …
この回答への補足
「入社月に退職した場合」にあたるのでしょうか?
と、いうことはやはりダブルで国民健康保険も支払わなければならないということですよね?
なんだか、、、理不尽なり。
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