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ゴールデンウイーク明けの5月7日に夫の会社の健康保険の加入手続きをする予定です。
その場合、5月7日~健康保険が適用になりますか?
それとも、5月1日~でしょうか?

この数日、体調が悪く、本日、休日外来を設けている病院を受診しようと思います。

5月5日受診、5月7日健康保険申請の場合、病院に支払う医療費は全額自費ですが、
その後、健康保険証が発行すれば、
5月5日の医療費は遡って保険適応にはならないのでしょうか?

私は、今まで長年フルタイムで働いていたので、夫の扶養になったことがありません。
3月末の退職後、早めに再就職をする予定だったこともあり、
すぐに健康保険の切り替えをしていませんでした。

諸事情で再就職が無理になったこと、今まで病気知らずだったこともあり、
こんな時期に病気になって、健康保険証で困っているのも自己責任です。

4月下旬のゴールデンウイーク前に夫の会社の総務から、
健康保険に加入できる旨は確認しています。

どなたか詳しい方、ご回答いただければ助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

健康保険がいつから適用になるかは、申請の際に何日付にしているかによります。


協会けんぽですと、扶養条件に合っていれば日付を遡及して届出することは特に問題ありませんのでご主人がどのように会社に伝えるかによるでしょう。60日経過してませんし、4/1からでもできるはずです。(60日経過していると住民票などの生計を一にしている添付資料などが必要)
健康保険組合ですと、その辺りは厳しめで申出日(手続きの日)からとなるところも多いようです。
そういった点は確認していないですか?

本来は退職時に国保にするなり任意継続するなりしておくべきでしたね。
病気をしないとかすぐ就職するつもりだからとかではなく、健康保険制度の空き期間をつくること自体がちょっと問題です。
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加入手続きを申請するって話ですよね?



社会保険加入の流れは、大体手続きに1ヶ月かかります。
適用は、保険証が届いてからです。

それまでは全額悲嘆か?

一般的には、”国民健康保険”を使います。
病院へ行く前に、役所の保険年金課に申請を出して、その日に保険証は発行されます。

社会保険証が届いたら、国民健康保険証を役所に返還してください。

上記の手続きに従わないと、全額自己負担です。
後日保険証を見せれば、保険適用分が還付されますが、はじめから安くは鳴りません。

どうしてもお金に不自由なら、内金だけ支払って、後日全額返済してください。
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