No.2
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
会社を辞めた場合は、
国民健康保険に加入するか今まで加入していた会社の社会健康保険組合の任意継続
のどちらかを選ぶことが必要です。(必要というより入るのが常識です)
国民健康保険は、前年度の収入で市町村で決まります。
社会健康保険だと今までは、支払いの半分が会社持ちだったのですが辞めた
場合は、全額自分で支払うことになるので今までの2倍の支払いになります。
それぞれ、メリット、デメリットがあるので良く考えて選んで下さい。
ちなみに、加入しなくてもOKですが医者にかかると10割しはらうことになります。
そして、例えば3ヶ月医者にかかることを我慢していても4ヶ月後に医者にかかるとき
3割負担にするとなると前の3ヶ月分も払うことになります。
なので、途中から加入してもはじめから加入しても支払う金額は同じです。
我慢している意味がなくなります。
ご参考まで。
No.3
- 回答日時:
会社を辞めるときに、健康保険の任意継続と資格喪失証明をくれるはずなのですが、どうしたのでしょう。
基本的には、次年度の年末まで任意継続とします。この手続きは期限があり、20日程度です。手続きを怠ったのなら、資格喪失証明を使って、国民健康保険に入るしかありません。国民健康保険の保険料は、前年度の年収(市民税課税額)で決まります。働いていないのなら、1年間は高い保険料を払うことになりますが、次年度からは安くなります。No.4
- 回答日時:
みんな保険料をもったいないと思いながら払っているのです。
それが義務だから。国民皆保険は権利であり義務なので、かならず何らかの保険に入らなければなりません。
未加入の期間があれば、国民健康保険に加入時にさかのぼって請求されます。
ちょっとくらいなら全額自費でよいと思っていても、保険がない自費診療にたいし、100%を請求する病院は皆無です。やさしいところで150%、200%を請求するところも平気であります。保険診療が著しく安くおさえられているので100%じゃ割に合わないですからね。
そもそも、入らなくてもよいという回答は法律に反してしまうので、ここでは削除対象になってしまいますよ。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
仰るとおり健康な人にとってはメリット無いですね。
でも国保・皆保険は税金と考えられますので、滞納状態、
差し押さえの対象になりますので、気をつけましょう。
怪我をしてから保険に入るなんて、「保険」では有りません。
通常、後から加入は保険団体が支払いを拒みますし、請求も「基本」受け付けていません。
私も一加入者・納税者として、そう言った人の為により多くの請求を受け、納税することになり、その滞納している人が病気になった時に、今度は私達の加入金を利用されたんじゃ、やってられません。
>>全額負担となってしまうのでしょうか?
通常未納分を納めることにより、加入を許されます。
ただし、未納期間の保障は難しいです。
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