A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
継続療養について補足です。
給付期間は初診の日から5年間となっていますが、退職間近になり急に病院に行き始めた(駆け込み診療)場合は受けられないこともあり得ます。退職前には会社からそれなりの説明を受けると思いますのできちんとその辺りをご確認ください。
しかし継続療養より任意継続保険に入ってもらう方が健保組合の方としては助かるのですけどね。
他の方も仰っていますが本来退職日に保健相は返すものです、資格がないのに保険証を利用されると健保組合は大きな損失になるので絶対に止めて欲しいと思います。(本来全額負担なのですが請求できない場合もあるのです。)
No.5
- 回答日時:
1.過去にも似た質問がありますのでご覧ください.--
2.保険証は退職日から5日以内に返還することになっています.
3.なにも手続きされないで使っているとに治療費を全額請求されることがあります. 健康保険財政が厳しいので,健康保険組合,または社会保険事務所より請求がきます.
4.http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki21.htm#1
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=109334
No.4
- 回答日時:
退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職するとき治療中だった病気やけがについて、初診の日(その病気やけがで初めて医者にかかった日)から数えて5年間は、本人も家族も引き続き治療が受けられます。
この扱いを受けたいときは、退職後10日以内に「資格喪失後継続療養受給届」を健保組合に提出し、「継続療養証明書」の交付を受けて、医療機関に提出します。
退職前に、会社の担当者に依頼しても、手続きが出来ます。
また、健保の資格については、そのまま資格を継続できる「任意継続被保険者」という制度が有ります。
これは、今までの保険料の他に、会社が負担していた保険料も負担することになり、保険料は約2倍になりますが、市区町村の国民健康保険よりも安い場合が有り、医療費の負担も本人は今まで通り2割で、国民健康保険の本人3割よりも有利です。
新しい保険料は、会社の担当者に聞けば判ります。
一方、市区町村の健康保険課に電話すれば、国民健康保険の保険料も教えてくれますから、比較して有利な方を選択してください。
「任意継続被保険者」になるには、任意継続被保険者の資格取得の申請書を退職日から20日以内に健康保険組合に提出する必要が有りますが、退職前に、会社の担当者に依頼しても、手続きが出来ます。
No.3
- 回答日時:
すいません。
No.1の補足です。現在治療中のものについてですが、任意継続にしなくても適用されます。
それも、退職前に会社に「現在治療中である」ということを伝えて、所定の手続きをしてもらってくださいね。
参考URL:http://www.d-kenpo.com/manual/kempocuntinue.htm
No.2
- 回答日時:
退職後20日は過ぎていませんか?
急ぐとともによく考えて、
どちらが特になるか見極める必要があるようですね。
下記アドレスに詳しくかかれてました。
家族なら、国民年金でも、どちらでも
3割負担になるようです。
もっと悩んでしまいますね~
参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.ht …
No.1
- 回答日時:
現在治療中のものは、そのまま継続してその保険が適用されます。
社会保険は退職後も任意継続ができます。
退職日から20日以内に手続きする必要があるので、辞める前に会社に任意継続する旨を伝えてください。
保険料は、今まで会社が半額負担してくれていた分も自分で支払うことになるので、今までの保険料の倍払うことになりますが、国民健康保険料よりも安くすむことも多いようなので、任意継続がおすすめです。
参考URL:http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun26.html
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