dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 在職中に通院していたのですが、このたび退職をしたため、任意保健の継続をすることになりました。ですが連休をはさんでいることもあり、すぐには手続きできないとのこと。健康保険証は初回と月初めに提出することになってますが保険証がない間は、やはり全額負担することになるのでしょうか?
そのあいだの保障とかはないんでしょうか?
手続きできない間、全額で通院というのは負担が大きいので、困っています。

A 回答 (4件)

保健医療機関の診療報酬の請求は確か月末締めだと思います。


今は月初なので医療機関もそう処理を焦らないのでは?

医療機関には手続き中なのでまだ保険証が手元にないことを伝えればよいでしょう。
後は医療機関に任せればよいと思います。
たとえ、全額負担をしても自己負担以外の分を取り戻せる療養費の請求という制度があります。
(このときは社会保険事務所で用紙をもらってください)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 なるほど。わかりました、ありがとうございます。
専門家の方に回答頂けて、分りやすく、とても助かりました。
早速連休明けに病院に行ってみようと思います。

お礼日時:2006/11/02 17:23

任意継続の場合は退職日から手続きまでに期間がありますが、書類上は有効開始日付は退職日の翌日まで遡りますのでその期間に診療を受けても健康保険は有効です。


ただ現実問題としてその期間に保険証がなく診察を受けた場合は、診療機関によって対応は異なると思います。
個人病院などですと次回に保険証を持ってきたときに清算しましょうと融通を利かせてくれることもありますが、大きな病院で組織で動いているところはやはり一旦全額の支払いを求められると思います。
そして後に任意継続の手続きが完了した時点で差額の返還の手続きをすることになります。
具体的な返還の手続きについては任意継続の健保組合または社会保険事務所にお尋ねください。

>保険証がない間は、やはり全額負担することになるのでしょうか?
それからこれは蛇足ですが、本当に保険なしの場合は自由診療になります。
自由診療は全額負担というのは間違いです、それ以上の金額を支払うようになります、それでも違法でもなんでもありません。
そもそも自由診療だと保険とは関係なくなりますから、金額をいくらに設定しようと自由です。
だから自由診療というのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりましたが ご回答ありがとうございます。
今手元に任意保険証が届き、ほっとしています
病気のほうもすっかり回復しました。

自由診療のこと、詳細を知りませんでしたが、全額以上の金額を
払うようになるんですね・・・。毎月の保険料をケチるより
万が一のために きちんと保険には入ってほうが良いですね。
いろいろありがとうございました。

お礼日時:2006/11/17 11:06

例えば、病院に行く時に社会保険を忘れ、次回に(期間は決められていますが)来た時に提出すれば払った分から適用される金額が戻ってきますが、任意保険はそういう事はできないのですか?病院に問合せをしてみた方が確実だと思います。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
そうですね。保険証を忘れたときは次回に支払った分戻ってくることも
ありますね。
かかりつけの病院に確認してみます。

お礼日時:2006/11/02 17:26

健康保険証はなければ全額負担です。


任意継続保険も退職されてから手続きまで長い期間がありませんから送球に社会保険事務所へ出向いて行ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
連休をはさむのが厄介でした。
保険のことをちっとも知らない自分もだめだなぁと反省してます。

お礼日時:2006/11/02 17:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!