数年前、亡父の遺産で実家を相続しました。当時相続人は5名で円満に協議は終了。その家には兄嫁一家が30年弱住んでいます。(父存命中は同居、しかし生活費の多くは父が負担)相続人でない兄嫁は分割協議終了後にその家は自分のものだと主張し協議のやり直しを言ってきたり 最近では勝手に家を建て替えようとしているらしいのです。(私の承諾なしには不可ですが 裏の手を使ったら???)そうなるとそこで起業したい気持ちを抑える私としてはもう我慢せずに彼女たちにその家屋を立ち退いてもらいのですが どのように話を勧めればいいでしょうか?法律的にどのような問題点と解決策があるか教えてください。よろしくお願いします。相続当時弁護士に彼女たちには居住権は発生しないと聞きました。
・兄嫁一家はすべて成人
・父死亡前に兄はすでに死亡
・父の遺産は兄の代わりに孫に当たる2人が代襲相続をした(当時も成人していた)
・今まで亡父も私も1円の家賃も貰っていない。(当然ですが 固定資産税は私が支払っています)
No.1
- 回答日時:
そもそも、実家は現在誰の名義なのでしょうか? 質問者さんなのでしょうか? それとも、他の相続人との共有名義なのでしょうか? それから、その遺産分割協議の中で、当面兄嫁一家が住む事に、相続人一同は同意したのでしょうか? 同意したとしたら、実家に居住することについての、兄嫁一家の家賃等の負担についてや・その期限について等は、話し合われなかったのでしょうか?
遺産分割協議において、そのような事が曖昧にされたままで、兄嫁が当面住む事になってしまったのでしょうか? 現状では、もし実家が質問者さんの名義であれば、家賃を徴収していなければ、「使用貸借契約」と言う事になりますので、兄嫁一家に実家の「居住権」たる使用貸借権は、時効取得されません。
つまり、現在の実家の所有者が、兄嫁達に退去するよう要求する事ができます。ただし、お父さんの相続について、亡き兄を代襲した兄嫁の子供も実家の共有名義になっているとすると、今後退去するのかや、誰が住む事になるのか等を共有者達で話し合う事になると思われます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。私の単独名義です。分割協議ではだれがどの遺産を相続するかを決めました。当時兄嫁は古家に住みつづける予定ではありませんでしたので期限や条件を決めていません。
補足日時:2005/09/24 14:56No.2
- 回答日時:
そういうことであれば、「居住権」が時効取得されないことはもちろん、その「所有権」も、兄嫁一家は「自己のものとして」実家を占有していないのですから、時効取得されません。
固定資産税も質問者さんが払っているのですから、なおさらです。今後、質問者さんは「所有権に基づく妨害排除請求権」を行使して、「建物及び土地明渡請求」をしていく事になり、相手が従わなければ、裁判でやっていくことになると思われます。何度も有り難うございます。詳細を書かなかったので解りにくくて申し訳ありませんでした。ここ数年 意地になって居座ろうとする「相続人でない兄嫁」からのさまざまな物言いに感情を乱しておりました。聞き流していましたが このままにしてお互いが年老い 子どもたちの代で諍うなら私の代できれいにしておきたいという気持ちが大きくなって…。おしゃる通り 協議の席で詰めておくべきでした。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.「居住権」という言葉は、民法や借地借家法では使わないのですが、その家屋に居住する権利には、通常、家屋の「所有権」に基づくもの、借地借家法で保護される「借家権(賃借権)」に基づくもの、「使用借権(使用貸借)」にもとづくもの等があります。
確かに、相続時にご相談された弁護士が言うように、「兄嫁」には「所有権」や「借家権(賃借権)」に基づきこの家屋に居住する権利はないと思います。
しかし、「使用借権」に基づいて「兄嫁」がこの家屋に居住できる可能性について、十分、反論できるように準備しておくべきだと思います。
2.賃貸借に比べ、使用借権は弱い権利であり、借地借家法(※平成4年以前なら借家法)の保護もありません。
しかし、使用借権を有する権利者に対して、家屋の所有者が「借家をすぐに返して出ていけ」とは言えないと思います。
家屋の所有者からの返還請求に対して、契約に定めた目的に従い使用収益を終っていないと主張して(民法597条2項)返還請求を拒否することが可能だと思います。
あるいは、家屋の返還時期が到来しているとしても、使用借権を有する権利者は、所有者の明渡請求を“権利の濫用”(民法1条3項)として排斥する主張をすることが考えられます。
3.当初、「父」と「兄の家族」は父所有の家屋に同居していたということですから、「父」と「兄」との間には親子関係でよく見られる家屋の使用貸借契約が成立していたと考えられます。そして、使用貸借は借主の死亡により終了しますから(民法599条)、「兄」の死亡により、「兄」が父所有の家屋を借りる使用貸借契約は終了したことになります。使用借権は相続されないので、「兄」の使用借権は、「兄嫁」が相続することはありません。
しかし、このとき、「父」と「兄嫁」との間で、父からこの家屋に住んでも良いという申し出があり、兄嫁がこれに同意したら、この時点で「父」と「兄嫁」との間で新たに、この家屋の使用貸借契約が結ばれたと考えることができます(契約は、口頭でも効力あり)。
民法の条文によれば、「使用貸借は貸主の死亡で効力を失う」とは書いてないので、「父(貸主)」が死亡しても、「兄嫁」の使用貸借契約は有効ということになります。
家屋の使用貸借契約が終了するのは、当事者同士が合意した場合のほか、家屋が消滅したとき(=貸借の目的物が無くなったとき)か、借主すなわち「兄嫁」が死亡したときになると思います。
4.ひとつ最高裁の判例を紹介します。今回の事案と直接関係はないのですが、「内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される。」として、使用貸借の存在を認め、相続人の賃料支払い請求を棄却したというものです。平成10年2月26日最高裁判決から。
下記、参考URLに貼っておきます。
5.確かに、所有権に基づいて裁判所に建物明け渡しを請求することはできますが、必ずしもその主張が認められるというものではないと思います(賃貸借による家賃不払いなら、債務不履行で簡単に認められると思うが…)。
兄嫁が、父と家屋の使用貸借契約を締結していたということを主張してきた場合、裁判所が簡単に明け渡しを認めるか疑問です。
裁判所が、兄嫁の家屋に対する使用借権を認め、固定資産税相当分を質問者さんに支払え(=この場合でも賃貸借ではなく、使用貸借です)という判決を出す可能性もゼロではないと思います。
なお、質問文に「兄嫁が、勝手に家を建て替えようとしているらしい」と書かれていましたが、「兄嫁」が借りているのは家屋であり、土地ではありませんから、家屋の所有者に無断で使用貸借の目的物に変更を加えた場合は、債務不履行(民法415条)で契約解除が可能です(このときには、兄嫁に出ていってもらうことができると思います)。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
ご回答有り難うございます。今回の場合 権利上は優位に立つのはわたしですが 法律は弱い立場の者を守るのが建前と解釈しておりましたので、私と兄嫁を比べたら弱い立場は兄嫁かとおもい裁判になったとしてもうまく行くとは思えず悩んでおりました。おかげさまでそのグレーの部分が見えてきました。生前父も兄が亡くなってなお 働くでもなく生活を委ねる兄嫁に「出て行ってほしい」と回りには こぼしておりましたが 本人には孫が可愛い故に最後まで言う事はなかったです。ので父と兄嫁との新たな使用貸借契約が成立したとの解釈は必然でしょう。現在こちらからは何の言動も行動も起こしておりません。また動きがございましたら お知恵を拝借させてください。大変参考になりました。
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