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友人からの相談なんですが・・

留置場にはいると、警察に調書をとられますよね。
その調書を被疑者側の家族はみることができるのでしょうか?

友人の家族が留置場に入っているのですが、
弁護士などを通して、何を調べられているのかが知りたいのです。

起訴後に留置場にはいっていることもありますので、法律論ではなく、実際にどうなのかという意見で教えてほしいです。

A 回答 (2件)

留置場にはいるって、逮捕されて留置場に入るわけですね。

当然のことながら。そうすると、20何日で起訴とかなるわけですね。追起訴があればずっと後に又追起訴だけれど。
起訴となると、裁判に検察官が出す被疑者調書を見せてくれと弁護士が言うと見せてくれるわけですね。被疑者とか被告人本人も見せてもらえるわけだと思います。特に起訴後は調書(甲号証---被告人以外の被害者とか、警察官の報告書とか、乙号証---被告人調書)
とか見れるわけですね。
それが、検察官は調書の全てを出すわけではなく都合の良いのをだすわけですね。それで、都合の悪い調書は出せと要求して出してくれるかどうかということなんじゃないかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変たすかりました!

当番弁護士などをつかってやってみたいとおもいます。

お礼日時:2005/09/25 10:22

>留置場にはいると、警察に調書をとられますよね。


その調書を被疑者側の家族はみることができるのでしょうか?

 まず、「絶対に」出来ません。

>友人の家族が留置場に入っているのですが、弁護士などを通して、何を調べられているのかが知りたいのです。

 捜査段階では、以前から取調の可視化を実現しろという要求をしていますが、捜査機関が取調への弁護士立ち会いや、取調状況の録音・ビデオ撮影など一向にしていません。またまだ駄目です。
 
 そこで、日弁連では、「被疑者取調ノート」(参考URL参照)というものを弁護士が差し入れて、後日、宅下げし、取調の状況について、出来るだけ近い時期に被疑者自身が記載したものから、可視化(?)していくしかないと考えています。弁護士でさえ、立ち会い権はなく、前記したような「ノート」に頼って取調「内容」と取調「状況」を判断するしかないのが現状です。

 このノートは、別に弁護士が付いていなくとも、同じ趣旨で、たとえば大学ノートを家族が差し入れて、どんな取調を受けているか、だいたいの内容を被疑者に記載させ、それを後日、下げれば内容については分かりますよ。
 ただ、接見禁止となっている場合には、外部との交通権は制限されるので、取調内容状況を記した大学ノートの差し入れは、一般人では認められないでしょう。
 その場合には、弁護士を付ける実益があります。

>起訴後に留置場にはいっていることもありますので、

 拘置支所が満杯だとそういうこともあります。しかし、起訴後であれば、弁護士に対して証拠開示が義務付けられているので、付いている弁護士から閲覧謄写の請求をすれば検察は応じなければなりません。そこでは原則としてすべて出ます。被告人と打ち合わせして、出していないものがあ判明すれば、さらに開示を求めるしかないですね。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/taiho/hig …
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この回答へのお礼

大変詳しい説明ありがとうございます!
きいたところ、起訴後でしたので、弁護士を通じて、証拠開示を請求したいと思います。

どうもありがとうございました!助かりました!

お礼日時:2005/09/25 10:13

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