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 他県にある、他会社の研修施設に社員(A社員としま
す)を1名派遣しています。その会社はグループ会社な
どではありません。

 研修は1年間に渡るのですが、研修費・宿泊費・食事
代の費用は会社が100%負担しています。
 気になるのは食事代の取扱いです。
 会社の命令で研修に行かされたA社員は、住んでいた
アパートを引き払って研修施設に入っています。
 施設では、研修のある平日の朝・昼・夜と3食食事が
ついています。
 請求書にも、朝食△△円、昼食○○円と細かく記載さ
れてきます。いずれも3食1,000円に満たない低廉な金
額です。
 これまで研修で行っているのだからと、食事代につい
ては給与計算時に現物給与の取扱いをしてこなかったの
ですが、するべきようにも思います。
 4月から研修に行っているので、遡って所得税の計算
をし、A社員に請求したらよいでしょうか?
 また、昨年は別なB社員が1年行っているので、B社員
にも請求するべきでしょうか?

 給与計算担当が私1人しかいなく、不安に思っていま
す。
 長文ですみませんが、ご教授お願いいたします。

 

A 回答 (1件)

 食事代相当額は、課税所得と見るべきでしょう。

法人で食事代を負担していることから、食事代を給与所得に加算し、算出された所得税を本人から徴収するか、または、その所得税も給与として会社が負担する上乗せ計算をすることになると思われます。
 もう一つ、前年の方についての質問ですが、同様に年末調整を再計算することになります。給与報告書の再提出等の事務も再度行うようになります。本人が確定申告を行っている場合は、本人が修正申告等が必要な場合もありますので顧問税理士かもよりの税務署に確認をしながら訂正の事務を行うのが良いかと思います。
 

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
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