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今年春の事故ですが、コンビ二前の歩道に立っていたら、コンビニの駐車場に入る為に歩道を横切ってきた車に接触しました。2日入院し現在もリハビリをしています。
加害者は、任意保険に入っているにもかかわらず、保険会社に依頼を拒否したので、私は自分で自賠責に被害者請求をして休業損害と医療費の自己負担分を払ってもらいました。
しかし、通院も長くなり自賠責分は満額になりました。
現在通院中で完治していません、毎月の医療費や休業損害は、月末で計算し請求しているのですが、無視されているようです。法的手段ですが損害賠償の内金として支払い督促を使えるのでしょうか

A 回答 (2件)

当然,そのとき警察には届けたのでしょうね?

この回答への補足

警察に届けました。自分は、救急車で運ばれましたので、事故直後の検証には、立ち会ってませんが後日現場検証をし、警察は、常務上過失致傷罪で書類送検したそうです。

補足日時:2005/09/28 08:36
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訴えましょう。

この回答への補足

一般では、完治もしくは症状固定になった場合慰謝料を算定して一括で損害賠償請求をするらしいのですが、日々の医療費負担分と休業損害を毎月欲しいのです。

補足日時:2005/09/28 08:40
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