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ラブホテルに忘れ物をしたのですが、問い合わせをしたところ無いと言われました。
確実にそのホテルでかばんに入れ忘れているのですが無いと言われ、考えられるのは掃除の人かホテルの人が盗ったか捨てたかしか考えられません。
この場合、警察に訴えると窃盗罪になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

私も○月○日、Pm10:00、すすきのホテルココ、2×2号室、スキン入れ皿の箇所に腕時計を忘れてきました。

翌日、ホテルに電話しても届いてないと冷たい返事。清掃の際に気づかないはずがない。警察の困りごと相談室に電話してみましたが、「自分の過失。ホテルに問い合わせてないと言われれば、紛失届けを出しておいて届いたら連絡が行くのこと」自分の過失が大きいけど、「良心的な清掃の人が多くなることを願っています」。忘れ物をしないことにこしたことはありませんが、これからは従業員教育のしっかりとしてホテルを利用するのがよいのかも。。
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警察には相手してもらえません、実際には。

被害届を書いて終わりです。警察も捜査のしようがない以上、泣き寝入りです。警察が被疑者を割り出し、検察官が起訴し、犯罪の嫌疑を立証して有罪判決で始めて有罪(窃盗なり占有離脱物横領なり)になるので、捜査のしようがない以上は(こんなことで警察は令状で捜索をしてくれませんし、したら違法です)、警察に落し物のような形で届けられるのを期待するしかないです。
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事実なら占有離脱物横領罪です。


が、忘れ物を横領された事実を立証する必要があります。たとえば、忘れ物が財布だとしたら抜き取られたそのホテルで見つかったなど。残念ながら思い込みや勘違いで他の場所に忘れた事や他のお客さんが拾った可能性がある以上は、警察も受け付けてもらえないと思います。「疑わしきは罰せず」ですから。
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