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ハウスメーカーが提示する見積金額というのは、コロコロと自社の都合で変わるものなのでしょうか。
今月は上期決算であり、どこのメーカーもあの手この手で契約をとろうと必死です。先日も大手木造メーカーから9月末日の見積有効期限で、見積書が提示されてきました。拝見するとかなりの値引き額でしたが即決にはいたらずその場は「検討」との回答をしました。ところが、見積提示の2~3日後、「先日提出した見積とおりの値引きが出来なくなった」との連絡を受け、詳細を問い合わせると「目標達成したから」との回答ありました。見積期限上では、今月末と明記してあるため回答を引き伸ばししたこちらの過失もあるにしろ、一度値引き額を見てしまった以上、見積期限内の契約であれば同様の値引きが得られないと損した気分です。法的根拠でなんとかならないものでしょうか。

A 回答 (2件)

心理学で希少性の法則というのがあります。


人間はすぐに手に入るものより、なかなか手にはいらないものを価値があると錯覚して、欲しがるというような法則です。
参考URLでも解説していますので読んでみてください。

あなたは最初に見積を見たときに検討という回答をしました。
見積と住宅の仕様などを検討して「まだ買うべきでない」と判断したからではないですか?

「先日提出した見積とおりの値引きが出来なくなった」という連絡をうけてから急に欲しくなったのではないですか?

相手のハウスメーカーがどこまで考えて、そのような事をしているのか分かりませんが、契約を取るためのテクニックでやっているのかも知れません。
あなたが「前の見積価格で契約したい」といいだすのを待っているのかも知れません。

以前、niftyの住宅関連のフォーラムでは「お得なキャンペーンは来月、さらにパワーアップしてやってくる」という言葉がありました。

見積や住宅の仕様、間取りなどを十分に検討して契約してもいいのであれば契約してください。ただ手に入りにくくなったから欲しくなっただけだったら、やめた方がいいでしょう。

参考URL:http://allabout.co.jp/career/careersales/closeup …
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以前の(安いほう)価格でなら発注します。


と申し入れをしてみてください。
文書のほうが良いです。

見積書の有効期限は後から新しい見積(口頭可)も有効ですが、一度文書が出ている以上信用問題になりますので、折れてくることを期待できます。
法的保護は無いも同然なので(民事でなら多少期待できる)、あまりそこに執着しないほうが良いです。

企業間取引ではなく、個人の需要なので、他社の見積もりを取る際に、その見積もりを開示して値引き交渉にも使えます(違法ではないです)。

あまりに誠意の無い会社と付き合うと手抜き工事などの被害も予想されますので、ドライに付き合うように考え方を柔軟に持ってはいかがかと思います。

法的(民事のみ)には新しい見積もりが有効というのが大勢です。
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