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外国によっては、その地で生まれた発明について、
まず最初にその国で出願しなければいけないルールが
あるということをききました。

つまり日本の会社が海外に現地法人を置いていて
そこで研究開発されて生まれた発明を
日本ではなくその外国で最初に
出願しなくてはいけないというものです。

この制度の一般的な名称や採用している主な国を
教えてもらえないでしょうか?

A 回答 (2件)

私の知っている範囲で、US以外にイギリス、中国、ロシアがあります。


他にもあるかもしれません。
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例えば、米国にそのような規定があります。



米国特許法第184条は、米国でされた発明については、まず、米国に出願する旨を定めます。これは、国防上の理由です。発明が軍事に応用される場合などを考慮したものです。

この規定は、原則として、拒絶理由、無効理由ですが、下記の要件に満たす場合の例外が定められています(米国特許法185条)。

error and without deceptive intent, and
the patent does not disclose subject matter within the scope of section 181 of this title.

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/docume …

更に、故意に米国特許法第184条に違反した場合には、10000ドル以下の罰金又は2年以下の懲役になります(米国特許法186条)。

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/docume …

なかなか恐ろしいですね。

参考URL:http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/docume …
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この回答へのお礼

なるほど米国でそのような規定がありましたか。
あの国ならばさもありなんという気がしますね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/02 09:51

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