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親が契約者となっている子供の携帯のメールを勝手に見たり、アドレス帳を見たりするのは法律上は問題ないのでしょうか?

子供の年齢は18歳未満、携帯使用料は親が払っているものです。宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

親権者ですから、問題なしと考えます。

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この回答へのお礼

ということは、子供にはプライバシーの権利含め、一部の人権は認められないということなんでしょうか?

お礼日時:2005/10/02 23:38

子供にも大人にも平等にプライバシーの権利はありますよ。



子供宛に来た手紙を親が勝手に読んでしまうのはプライバシーの侵害に当たりますし、
それと同じようにメールを勝手に見るのもプライバシーの侵害に当たると思います。

よく浮気の問題で、メールを見てそこに浮気の証拠があったらプライバシーの侵害として訴える事はできないが、
もし証拠が無かったらプライバシーの侵害に当たるというのを聞いたことないですか?

メールを勝手に見ることは十分プライバシーの侵害に当たるわけです。

親権の問題とプライバシーの問題は全くの無関係ですよ。
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プライバシーというものは、基本的には判例法理上


認められているもので、法律上認められているもの
ではありません。ですので、メールを見る行為は違
法かといわれれば、プライバシー自体の規定がない
以上違法でない、といえます。

 また民法の次の規定により、親は子に対して、一
定の監督を行うことができます。

民法第818条
「成年に達しない子は、父母の親権に服する」
民法第820条
「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有
 し、義務を負う」
民法第822条
「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒
 し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に
 入れることができる。
民法第824条
「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財
 産に関する法律行為についてその子を代表する」

 たとえば子供が携帯で犯罪に巻き込まれたりする
とします。そのときら責任を問われるのは親なので
す。ですので、基本的には合法行為といえるでしょう。

 ちなみにですが、確かにプライバシー侵害のおそ
れがあることは否定しませんが、プライバシーを侵
害したとして、しかもかなり厳格な要件をクリアー
したとして、なにを請求しますか?プライバシー侵
害を理由として損害賠償請求でもしますか?親から
縁切りされるのがおちです。

 結論としては親御さんにご心配をおかけしないよ
うな行動をしましょう。
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#2です。



質問者さんがもともと問いているのは法律上問題がないのかでしたね。
法律上はプライバシーの侵害に対する罰則規定も何も存在しません。

#2で言ったことは#1へのお礼への中の疑問への答えだと思ってください。

でも、子供のメールやアドレス張を見る親はどうなんでしょうかね^^;
嫌ならメールにロックをかけるとかしてみては?
外しなさい、親に見せられないことでもしてるの?!とか言われそうな気もしますけど。
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親が契約者で携帯使用料も親が払っている18才未満の子供が


持っている携帯電話は、子供の携帯電話では無く
親の携帯電話なのでは?
そして子供は親の携帯電話を借りているだけなのでは無いでしょうか?
それなら親は自分の携帯の中身を見ても問題無いのではと思いますが。

このような携帯電話を利用するなら親に見られても困らない内容の
やりとりをするべきです。

自分のプライバシー等の権利を主張のは契約料、使用料全て
自分で払ってからだと思います。
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20歳未満なら親権としての保護看護権の行使として子供のメールを勝手に見たり、アドレス帳を見ることはプライバシーの侵害にはなりません。


つまり単なる興味本位で見ればプライバシーの侵害になるということです。
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ということは友達とのバカ話や彼女とのメールも保護看護権の行使という大義名分さえあればいくらでもみれるんですね。

それって嫌ですね。
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