No.3ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸借契約に係る更新料については、資産を賃借するための権利金等として、税法上の繰延資産に該当しますので、資産計上した上で、5年間(又は賃貸借期間が5年未満の場合はその賃貸借期間)にわたって償却していく事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5460.htm
ただ、会計上の繰延資産は、商法上の繰延資産に限られるため、表示上は、投資その他の資産の区分の中の「長期前払費用」として、計上する事となります。
(長期前払費用)262,500 (普通預金)262,500
あっ、個人でしたね、それであれば、そこまで貸借対照表の区分にこだわる必要もないので、「繰延資産」や「更新料」といった感じで内容がわかれば良いとは思います。
例えば、次のような感じ
(更新料)262,500 (普通預金)262,500
そして、償却する期間に渡って、毎決算時に減価償却費に計上していく事となります。
仮に更新にかかる賃貸借期間が3年として、10月に支出した場合
<今年>
262,500円×3(10~12月までの月数)/36=21,875円
(減価償却費)21,875 (更新料)21,875
<2年目、3年目>
262,500円×12/36=87,500円
(減価償却費)87,500 (更新料)87,500
<4年目>
262,500円-(21,875円+87,500円×2)=65,625円
(減価償却費)65,625 (更新料)65,625
それと消費税の件は、金額の桁の問題だったのですね、失礼しました。
No.2
- 回答日時:
更新料については、本来は繰延資産として資産計上して、更新に係る賃貸借期間に渡って償却すべきものですが、20万円未満ですので、一時の経費とすることができます。
勘定科目については、単発で少額ですので、雑費でも構わないとは思います。
(雑 費)10,500 (普通預金)10,500
消費税については、住宅の賃貸借に係る更新料であれば非課税となりますが、事務所や店舗の賃貸借に係る更新料であれば課税取引となります。
No.1
- 回答日時:
普通に「地代家賃」に含めてよいと思います。
ふだん税込会計をしているなら、同じように税込で計上します。(地代家賃 7月分)15,000 (普通預金)15,000
(地代家賃 8月分)15,000 (普通預金)15,000
(地代家賃 9月分)15,000 (普通預金)15,000
(地代家賃、更新料)15,000 (普通預金)15,000
ところで、更新料10,000円に消費税5,000円はおかしくないですか。
この回答への補足
ご回答有難うございます。
消費税5000ではなく、500円ですね。大変失礼致しました。
なお、参考までに家賃の金額を10000円としましたが、
実際の金額は262,500円(税込)ですが、やはり「地代家賃」に
含めて計上しても宜しいのでしょうか?
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