伏字にさせていただきました。
タイトルの学会の支部長の方から、死んだ祖母が借金をしておりました。千万単位です。
死んで7年経つのですが、先日、両親からその借金を払っているとのことを聞きました。
契約は紙で一枚。保証人、連帯保証人は無記名でした。
但し書きで、借主が死んだ場合、家族が支払うとのことありました。
現在もまだ両親は払い続けております。
父が先日退職し、年金暮らしになるので、どうしようかと途方にくれております。
識者の方、なにかアドアイスいただけますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます、
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
その1500万円は創価学会の財務(広布基金)に使われたのではないですか。
しかも長年、少しずつ借金して、気がつけばそれだけたまっていたとか。それなら支部長が払えない末端の会員のために?(本当は会員のためになっていない)(支部長も責任があるから)立て替えてということは十分考えられます。
学会内部のことだから、公にはできませんが、財務のために保険を解約したとか、よく聞く話です。
学会の常識は世間の非常識です。
弁護士が支払いなさいと 言ったというのも、学会の弁護士かもしくは学会が裏から手を回しているかということだと思います。もしくは一弁護士なので創価学会を敵に回したくないとか。
通常の借金とは異質なものです。支部長個人相手だとまだいいですが、学会相手になると組織ぐるみですから大変なことになるでしょう。
一度痛い目にあっているから、ご両親も泣く泣く払っているのだと思います。
質問者様の言うように、役所の無料相談、弁護士、それでも解決できない場合は最後に妙観講(下記ホームページ参照)の順に相談するのがベストだと思います。泣き寝入りはやめたほうが良いです。
元 創価学会員より
参考URL:http://www.myokan-ko.net/index.htm
出張で暫く家をあけておりました。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
元学会員様、貴重なお話ありがとうございます。
兄弟がいるので、兄と協力して、弁護士さんを探し、なんとかします。
ありがとうございました。
ポイントは皆様に差し上げたいのですが、2名様までとのことですので、申し訳ありませんがご了承願います。
No.6
- 回答日時:
>祖母の遺産はまったくなく、借金の使い道は、支部長さん経由で学会へ寄付したそうです
3でも書きました元学会員ですが、これはちょっと考えられませんね。
1500万貸すリスクは大変ですよ。
実際今も、いくら返したのかわかりませんが、これ以降返さなくてすむよう考えられているわけですよね。
返してもらえなかったら、その支部長さん、いくらの大損するのでしょう。
財産も何もない人に1,500万貸して寄付とする・・・いや、考えられませんね。
3でも書きましたが、学会では学会員内での金銭貸借はしてはいけないと指導されます。学会内での人間関係を壊すからという理由です。
支部長が、学会で「してはいけない」ということを、自分には得もないのに大変なリスクをおってわざわざした、と。(1500万貸したら、返ってこないことはあっても増えることはないでしょう。寄付は吸い上げられるだけでキックバックがあるわけじゃありませんし。支部長で何か手当てが出るわけでもありません。)
1500万も寄付があったら、おばあさま、その時は体験談だの発表だのひっぱりだこだったはずと思われますが、まわりの学会員さんはその頃そんなことがあったと記憶されてますか?
財産もなにもないおばあちゃんが1500万寄付したという話だと、みんな「どこにそんな金があったんだ??」と思うはずですが。
その支部長さんが嘘をついてるか?本当に寄付があったのか?
本当にお金の動きがあったのか、そういう確認が必要でしょうね。
相談したという弁護士も変ですね。その頃ならまだ相続放棄も間に合ったのではないですか?どんな相談されたのかわかりませんが。
弁護士もあたりはずれがありますから、納得できなければ数人にあたるほうがいいと思うのですが。・・ご両親、その相談で納得されたのでしょうか?(納得したから払い続けておられるのでしょうが・・。)
私なら、猫の死骸くらいで1500万払う気には、私はなりませんが・・(-_-;)
できれば人の紹介が一番いいらしいです。議員とかに相談してから、議員の紹介で・・とかだと、けっこう親身になってくれるらしいですよ。
この回答への補足
学会云々の話ではないようでしたね。申し訳ありません。
ちなみに、祖母はそのとき(紙にある契約日)既に痴呆でほとんどなにもわかっていない状態だったと思います。
(証明する資料はありません。病院のレシートくらいしか)
両親は一度、祖母を脱退させようとし、とても酷い目にあったらしく、弁護士に相談、となったようです。酷い目、とはネコの屍骸どころではありません。これ以上は言いたくないので勘弁してくれ、といわれました)
お金の動き、たしかに確認したいところです。
頼れる人がおりませんので、役所の無料相談などで、弁護士相談し、できれば弁護士さんを紹介してもらいます。二度もご回答、ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
No.4さんのコメントの通り、、「両親からその借金を払っているとのことを聞きました。」がキーでしたね。
遺産・負債の相続放棄を出来るのは基本的に「その全部または一部の存在を知り得た時から3ヶ月以内」のみ。
「負債」については「相続開始時に負債の存在を知り得ない相当の理由」があればその負債を知った時から3ヶ月以内の放棄が可能、という判例があるそうですが、いずれにしても放棄は手遅れですね。
やはり弁護士と相談するしかないようです。
No.4
- 回答日時:
その団体のことは詳しく存じませんので措きまして、金融機関との金銭貸借も「紙で一枚」に近いことは近いんですが…。
kuro298さんはじめまして。
金融機関勤務で、個人融資も担当していたode_an_dieと申します。
金融機関勤務やFPの観点から申し上げますと…。
金融機関等から住宅ローン等で千万単位のお金を借りることってありますよね?
その際に取り交わすのは「金銭消費貸借契約証書」という「紙」です。
ですから、借金の契約が「紙一枚」でも何ら問題のない、正統な金銭の貸借に関する契約書かもしれません。
その契約書(?)の実物を見ないことにはなんとも判断がしづらいです。
「借主が死んだ場合、家族が支払うとのこと」についても、実際、リレー返済という返済方法もあるので、「保証人、連帯保証人は無記名」でも、連帯債務者の記載についての記載がありませんので、無効と言い切れるかどうか…。
#2さんがお答えの「但し死亡した親の借金(負債)と遺産は不可分であるため、子が死んだ親の借金返済を放棄するためには遺産の相続も放棄しなければならない(民法の規定)。」については、既に対応できません。
kuro298さんのご両親のいずれかお祖母様の相続人ですよね?
まず、相続の放棄は、相続人(ご両親のいずれか)が被相続人(お祖母様)の死亡を知った時点から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
お祖母様が亡くなられて7年経っていらっしゃいますが、長年にわたって疎遠であったりして、お祖母様が亡くなられたことをご存じなかった-という状況であれば、これから相続放棄の手続きをされても間に合う場合もあります。
お祖母様の葬儀の喪主をご両親が勤められていたり、ご葬儀に出席されていれば、もちろん、「被相続人の死亡の事実を知らなかった。」という言い逃れはできませんね。
以上はあくまでも仮定の話ですが、実際には、「両親からその借金を払っているとのことを聞きました。」「現在もまだ両親は払い続けております。」が問題になります。
要するに、ご両親は、返済をしてしまったことで、その借金を認めてしまったことになるのです。
ですから、「いまさら相続放棄はできない。」ので、あとは#3さんが仰っているように弁護士等の専門家に相談されるべきでしょう。
お祖母様がなぜそのような借金をされたのかさえ分からない状況では、これ以上のアドヴァイスを差し上げることもできませんし、団体に係わり合いがある借金なのか、あくまでも個人間の借金(たまたま借りたのが団体に関係のある方だったというだけ)なのかもわかりませんし。
(ご両親にとって)その返済が全く意味のない無効なもの-という立証をたてられなければ、借金の棒引きおよびこれまでの返済分(というか支払った分)を取り返すことは難しいでしょうね。
お金がないから返せない-というのであれば、「あれば返す気がある」ということですし…。
この回答への補足
皆様、ご回答、ありがとうございます。
まとめてですが、補足させていただきます。
両親と祖母は同居しておりました。
喪主は父が勤めました。
祖母がなくなったときに、遺産整理をしていたら借金の紙を発見いたしました。
金額は1500万円です。
紙一枚なので、どうしようか悩んでいたところ、お金を借りた支部長さんから電話があり、返済が滞っていること、祖母がなくなったのであなた達(私の両親です)が払わないと裁判する、といわれ、しばらく払わないでいたら、突然自宅まえにネコの死体がおいてあったり、郵便受けに爆竹をなげこまれたり、その他もろもろ、いやな事が続いたので、弁護士に相談したそうです。
弁護士曰く、支払いなさい、の一言で終わったそうです。
ちなみに、祖母の遺産はまったくなく、借金の使い道は、支部長さん経由で学会へ寄付したそうです。
(寄付したと教えてくれたのは、お金を借りた支部長さんからです)
以上、補足でした。
(学会批判ではありませんので、そこのところ、ご理解宜しくお願いいたします)
No.3
- 回答日時:
借金を踏み倒したいということでしょうか?
契約そのものに問題ありとして無効にしたいという考えでしたら、弁護士等に相談されるのが一番と思います。
弁護士会では有料でも30分5,000円程度程度ですから、何万も払い続けることを考えれば、安いものでしょう。(相談料であって、依頼となればそれなりの報酬が必要ですが。)
ちなみに創価学会はあまり関係ないと思います。
学会が千万単位で売るようなものはありませんから。
学会では学会員同士の借金はしないようにと言われています。今回おばあさまが学会員であったのかどうかはわかりませんが、学会員でなくても個人間の貸し借りはやめておくべき・・なのは常識と思いますけれどね。
どちらにしても個人の問題でしょうね。
(ちみなに私は「元」学会員です。)
No.2
- 回答日時:
親の借金を子が返済するのは美談です。
しかし「年金生活に入るため返済能力が無くなったからこの辺で打切りたい」ということでしたら以下の原則を参考にしてはいかがでしょうか。
・親と子は別人格であるから子には親の借金を返済する義務はない。
・但し死亡した親の借金(負債)と遺産は不可分であるため、
子が死んだ親の借金返済を放棄するためには遺産の相続も
放棄しなければならない(民法の規定)。
ご両親は腕にお祖母さんの借金より多額の遺産を相続なさっていてその中から借金を返済中ではないのでしょうか。
そうであるならその借金から逃れるのは難しいと思います、破産宣告を受けるというような荒技でも弁護士に相談でもしないと・・・
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