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このたび合併に伴い住所の表示が変わるんですが、その場合、旧の会社の住所が入ったスタンプや見積書を合併後も使えるものでしょうか。合併前の契約等はそのまま有効でしょうが、合併後にそれらを用いて契約した場合です。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

契約の内容にもよるのでしょうけど、基本的には添付書類(商業謄本や印鑑証明)の住所と同じでなければまずいと思います。

 見積などは添付書類はありませんが、基本的にはあわせた方が良いのではないのでしょうか。 又見積程度なら訂正でも良いのではないでしょうか。

この回答への補足

刷り込んである書類について、新たに印刷するのは経費もかかりますし・・・かといってゴム印を打つのであれば手間もかかります。
法的な効力も旧住所表記の場合はないんでしょうか。

補足日時:2005/10/07 17:18
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>法的な効力も旧住所表記の場合はないんでしょうか。



 そのような問題ではないと考えますが・・・。
 御社は、市町村名が変わっても旧市町村名の住所で契約行為を行うつもりなのでしょうか?スタンプがなければとりあえずは手書きで十分でしょう。

 封筒・見積書等は旧住所を見え消し、その上に新住所のスタンプを押印してみてはいかがでしょうか。

 また、御社が役所への指名願いが受理されている場合は変更手続きをとらねばなりません。
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この回答へのお礼

そうですね。とりあえず訂正スタンプくらいは準備しておきます。

お礼日時:2005/10/11 08:14

 会社の登記について定めている法律(商業登記法)によれば,市町村合併などで,住所の表示が変わった場合は,登記簿の内容も変わったことにする(変わった事とみなす)という「みなし規定」があります。



 このことを前提に,次のとおりお答えします。

 なお,会社の住所の表示が変わる場合,登記をする必要はありませんが,変更後の住所にしてほしい場合は,登記申請をする必要があります。

 ただし,法務局によっては,登記官の職権で住所を変更する場合がありますので,会社の本店のある地域を管轄している法務局にお問い合わせをすることをおすすめします。

1 旧住所のスタンプ,見積書の使用

  問題ないものと思いますが,おすすめはしません。
  ※理由は後記3のとおりです。

2 合併前の契約の有効性

  契約時点での会社の住所を記載したものであり,何ら問題はありません。

3 合併後の契約の有効性

  契約時点での会社の住所を記載していないので,問題があるものと考えます。
  ただし,現時点での会社の住所に訂正して使用する場合は問題ありません。 

【参考・商業登記法第26条】
 
 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
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この回答へのお礼

なるほど、まずは法務局に聞いてみます。

お礼日時:2005/10/11 08:12

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