
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>>1. 通信教育講座の授業料(英語講師養成講座)
>>2. 英語教育関係の雑誌購読代
最終的には、税務署の判断になりますが、これらは、英語教室との関連でそれをどのようにいかしているかを説明すれば、全額経費になると考えられます。たとえば、美容院などの場合だと、ヘアメイクや化粧品に関する雑誌などが経費とされるのと同じです。
>>3. パソコンソフト(レッスンプランを作成したりするために使用)
このソフトをもっぱら英語の授業のみに使っておれば、全額経費にできるのではないでしょうか。ただ、その購入価格によっては、繰延資産として処理されるものもあります。
また、このようなインターネットの活用により、英語サイトなどで情報を得ている場合、インターネットにかかる経費も、その割合に応じて必要経費としてよいと思います。その塾のHPを作っている場合などは、その割合も大きくなるでしょう。
このように、一つ一つ検討していけば、あんがい事業に貢献している経費というのがあります。
警察署のそばに交通安全協会があるように、近畿圏だと、税務署のそばに「納税協会」というのがあって、そこで、税金に関する本も販売されていたりもします。本は会員でなくとも買うことができます。それか大きな書店で、探されるのもよいでしょう。なかなか、初心者が読んで分かりやすい本は少ない感じがします。
参考URL:http://www.nouzeikyokai.or.jp/index2.html
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/21 11:14
ご回答ありがとうございました。
御礼が遅くなってすみません。
インターネットの経費は全然考えていませんでした。なるほど。参考になりました。
No.5
- 回答日時:
1.2.3共に、英語教室の運営や授業に必要なものですから、経費として処理できます。
ただ、パソコンソフトは1ヶが10万円以上の物は固定資産に計上して、減価償却という方法で5年間で経費として処理します。
基本的には、塾の運営や授業に必要な物を購入した場合は、全額、経費として処理できます。
塾と家事に共通する経費(光熱費・電話代・火災保険料・車の費用・家賃・新聞など)は、項目ごとに事業と家事での使用割合や使用面積などの合理的な方法で按分して、事業に関連する物は経費として処理できます。
その中で、バソコンや事務機など1ヶが10万円を超える物は、固定資産に計上して、税法で決められた耐用年数で、毎年経費として処理します。
下記をご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM
http://www.taxanser.nta.go.jp/5403.HTM
税務署に開業届は出して有りますか。
未だでしたら、提出しましょう。
それから、青色申告という制度があり、この申請をすると「青色申告特別控除」その他の税法上の特典があります。
下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
また、青色申告会という会があり、それに加入すると、税金の処理に便利な本が貰えたり、記帳の指導や税務の相談を受けられます。
会費は、年間5000円程度で、税務署で聞くと加入方法が判ります。
下記のページをご覧ください。
http://www.tokyo-aoiro.or.jp/
下記のページがいろいろと参考になります。
http://www.otasuke.ne.jp/
http://www.kk-kansai.com/benrisite/zeimukeiri.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/21 11:17
ご回答ありがとうございました。
御礼が遅くなってすみません。
色々なページをご紹介いただき,参考になりました。
勉強することがたくさんあります。ふう。
No.3
- 回答日時:
これらは個人でということですので経費という表現になります。
授業料と雑誌代は事業に供する場合は経費となります。例年収支内訳書(白)か決算書(青)の損益計算書に分類されている項目があるでしょうから、その科目にはいります。ただし、事業と個人使用とのあんぶんが発生するものは、その実質に従ってあんぶんする必要があります。つまり、8割が事業用、2割がそれ以外というのであれば、かかった額の8割という計算になります。もちろん経費によっては10割という場合もあると思いますが、そのときは全額が経費になります。そのあたりは、当事者であるWendyさんしかわかりませんので、よく考えて決めて下さい。
また、雑誌を古本として売った場合の代金や、授業料が公的補助金などによって補填されるときは(そういうことがあるかどうかわかりませんが)その分は経費から差し引く必要があります。
ソフトは今は(12年4月1日以降)一般的には無形固定資産として減価償却の対象となります。ただし価額が10万円未満のものは、全額が経費となり一度に経費としておとせます。個人の年賀状などを作成する機会のあるワープロソフトなどは、これも事業部分だけの計上になります。ソフトの減価償却については、参考URLをご覧下さい。値段が張る場合はもう一度補足下さい。ソフトの場合は一般の減価償却と多少違う部分もありますので、必要な場合は説明します。
どうしても分からないことがあるときは、ご質問の内容の中にも減価償却あんど多少込み入った内容もありますので、税務相談室や税理士さん、商工会の相談員などの専門家に実地にお聞きになって、ご理解の上申告されることをお勧めします。
参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/keiri_soft.html
No.1
- 回答日時:
授業料と雑誌購読代は、自己研修と生徒への指導方法の充実のため、という名目で申請してみて下さい。
全額は無理かもしれませんが、ある程度は認めてくれるでしょう。パソコンソフトも同様ですね。いずれも、英語教室用として100%使用しているのか、自家用(個人用の私用)として使用する部分が無いかが、ポイントです。自宅を英語教室として使っている場合は、電気、水道、電話、などの光熱水費や通信費については、自宅分と面積や使用時間で按分して経費を算出しますし、教室用の消耗品、教材作成用の消耗品なども当然経費として申告が出来ます。
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