プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

年の売り上げが1600万円程度の塾を経営しています。今年から1000万以上の売り上げに対して5%の消費税がかかかります。そこで、今年度は無理にしても2教室を妻と私で別々の事業主で届けようかと思っているのです。現時点では350万と1250万がそれぞれの売り上げですが、これを何とかして、650万、950万にと考えています。何人かは移動できますが、100万~200万は難しいかもしれません。そこで何とか合法的に少ないほうの教室の売り上げにできないでしょうか。生徒に税を付加したくありませんし、最近税を払うことに憤りを感じることがあります。よき知恵をお貸しかしください。」

A 回答 (2件)

 日本の税制の考え方の上での柱の一つに実質課税主義というものがあります。

ご質問のような場合、事業がどなたの名義になっていたとしても、税務調査でもあれば実質的な経営者が行った事業としてとらえ、その事業がもたらす所得にさまざまな課税がなされる可能性があります。

 一般的に個人事業主が事業を行う場合、その人の名前で取引を行い、すべての取引先はその人が実質的な事業主であると認識し、請求書や領収書などの原始伝票はその人の名前で発行され、不動産や事業資金を借りるときの契約主体となるなど経営をめぐるすべての契約上の環境がその人の支配下におかれる状況があることが、その人の経営であると実質的に判断される条件の一つになります。

 税務調査でもあり実質性が記録や帳面の表れていることの他にあると見破られれば、こういう事にしようとか、こういう風に見せようとかの小細工は一切無視され、本来の経営の実際の姿が丸裸にされます。事業をまっぷたつに割り、経営上の責任を完璧に分離し、もちろん請求書や領収書の発行に関しても夫婦別々にしても、それでも一つの事業であると見なされ泣く泣く高い税率で税金を払う人もいるやに聞きますので、慎重に事を運ばれることをお勧めします。

>生徒に税を付加したくありませんし

 僭越ながらこれは勘違いです。月謝などの収入は5/105が消費税であり、基準年(2年前)の年間の収入が1000万円未満の場合は、単に事業者の仮受消費税と仮払消費税の差である税額の納付が免除されているだけのことです。国内の課税対象取引である以上、収入の一部は仮受消費税として預かっていることになっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、納得のいく答えです。やはり慎重にことは運ぶべきですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/08 01:01

個人事業主の場合は、無理なことがあります。

まず、実質所得者課税の原則があります。-->http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0103010100.html

法人だと、二つ設立し、それぞれが別の法人名で事業をしておれば、行けると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

法人ですか、そこまでするメリットはないかもしれません。ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/08 01:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!