プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日大阪府住之江区の路上にて駐車(GTウイングとか付けたシルビア4、5台くら
い並べて)していたところ警察が来てナンバーを記録されました。この場合後に出
頭させられ色々聞かれたりするのでしょうか?共同危険行為で検挙されるのはドリ
フト等暴走行為を撮影された場合でしょうか?特に暴走やドリフトをしていた訳で
もなく、”それらしい車”ということから目を付けられた様ですが・・・。詳しい
方ご教授の程お願いしますm(__)m

A 回答 (3件)

補足にお答えしますと、現認とは「犯行現場を目撃したぞ、逮捕する!と言う証拠保全を意味します。


つまり、公僕である警察官が目撃した=証拠として扱われると言うことです。

逮捕は通常裁判所が発行する「逮捕状」が無いと逮捕は執行できません。
しかし現認した犯罪について被疑者の身柄を確保でき、現行犯で逮捕状無しで逮捕されます。
また、死刑、無期もしくは3年以上の懲役、もしくは禁錮にあたる重い罪を犯した嫌疑に足りる理由が十分で、緊急を要する場合に、逮捕状なしに逮捕すること=緊急逮捕されることもあります。(これも、逮捕状不要だが後ほど逮捕状を裁判所に請求するのが現行犯と違う。)

従って、その現認状況や周囲の状況にもよりますが、現認出来た=「違反行為(この場合、共同危険行為)を行なっている車両の形状・色・ナンバーを間違いなく特定できた」と言うことになります。
もし現認が充分に出来ていない場合でも、紛らわしい状況に居合わせ、且つ犯行車両と似たような車に乗っていると、一時的に身柄を確保されること(逮捕もしくは任意同行)はありえます。
ですからもしhirop1223さんが間違って警察に身柄を拘束された場合は、否認または黙秘し弁護士を要求されるのが良いでしょう。
(余計なことは喋らないこと)
間違って逮捕された場合は、拘留された日数などにより国家賠償を受けることも出来ます。
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何もしていないのなら問題なしでしょ。


何かやって、
これこれこんな形の車がこんなことをしていました。ナンバーは判りません。と、通報された。
な、場合、早期発見早期検挙のデータになるだけです。

違反をしていないのなら堂々としていればよろしい。
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車好きの仲間でミーティングって楽しいですよね。



しかし、ご質問の状況をみると今後これらの車両が実際に走行している所を押さえられて「道路交通法違反(整備不良)」で検挙される場合もあります。(減点2点反則金(普通)9千円)
(勿論、車検対応のパーツでウィングも車検で登録されていれば問題有りませんが。)

基本的に車両寸法や構造が道路交通法と道路車両運送法で規定される範囲を超える車両を運行した場合、整備不良で検挙される場合があります。
(所有しているだけでは罪になりません。走らせると走らせた人、その事実を知っていて運転させた人または所有している人も検挙の対象となります。)

カーキャリーは簡単に荷物を運搬するための機材=荷物の一部として分類されるため検挙対象にはなりませんが、ウィングは簡単に取り外しできない構造で車体の一部と見なされ整備不良に該当します。(どちらも取付けた状態では車検は通りません)
しかし、現段階では単にナンバーを控えられたのですから、仰るとおり「マークされた」程度ではないでしょうか。

仮にウィングも正式に取付けられていたとしても、付近住民や通行人から「暴走行為をしそうな車」とか「不審な車の集団」などの通報があれば、その車を運転(所有)している人にそのつもりが無くても(たとえエンジンを切って、ヒソヒソ話をしているなど近所迷惑になっていなくても)警察も見に行きますからご注意ください。

なお、ナンバーが控えられた=所有者を特定したと言うことにもなります。
ご注意ください。

この回答への補足

皆様、迅速かつご親切なご回答ありがとうございます。付近で他のグループがドリフトをしていたので間違えられたのかと思い不安になっていました。補足でもう2,3点質問したいのですが、共同危険行為における警察官の”現認”とは実際にドリフトしている状況を確認したということでしょうか?その場合は単にナンバーを控えられるに留まらず、”現行犯逮捕”ということになるのでしょうか?重ね重ねの質問申しわけありません。

補足日時:2005/10/08 16:11
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