
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
(~ヘ~;)ウーン
すなわち、実家に2台の車庫証明を取得済みなわけ
ですよね。
では、書類上taxman393さんの車と置き換え(買い
替え)にしちゃえばいいんですよ。
新規で出すから3台目が置けないでしょ!ってな
るんです。
でもですよ、たとえ新規であってもすでにtaxman
393さんの車が廃車されているか警察では解りませ
んから警察が車庫証明は取れないと言うのは俺には
考えられませんが。
陸運局と連動しているのかなぁ?????
買い替えだからといって、古い車を売ったとか
処分したという証明の提出は一切必要ありません。
警察が現地調査に来たときにtaxman393さんの
車が置いていなければ問題はありません。
そもそもtaxman393さんの車は10キロ以上離れた
ところに置いてあって路駐している訳でもないし、
車両の入れ替えとして車庫証明提出してもいいので
は。
あとはtaxman393さんがそれを実行するかどうかで
す。なにも路駐するわけじゃないんだし、キチキチ
正直に申請する必要ないと思いますが。
法律を守ろうとするのは結構ですが、10キロ先に
きちんとご自分の車庫があるのですから、今は
ご自宅の車庫を使っていないわけです。だったら娘
さんの車を置いても誰の迷惑もかかりません。
入れ替えと虚偽の申請はしますが、入れ替え予定と
ご自分を納得させてはどうですか?
先に新しい車(娘)の車を買う、車が来たと同時に
taxman393さんの車を引き取ってもらうことになって
た。でも急遽引き取りはやめて10km先の駐車場に
保管することにした。
ほら、誰にも迷惑かからないですよね。
そうはいっても警察が下見に来るときにtaxman393
さんの車が置いてると面倒ですから、taxman393さんの
車は家に置いておかない。
俺はアパート暮らしの時3代目買うときに新規で
出しましたがまったく平気でしたけど。
No.8
- 回答日時:
あなたの仰っている事は全て厳密に解釈すると『車庫飛ばし』という立派な違法行為で、悪質なものは逮捕者も出ています。
現状で考えてキチンと法に則って手続きしようと考えたら
>近所で借りられる駐車場があるかどうか分からないし、使わないのに借りるのも勿体ないので困っています!
・・・などと言っていないでキチンと借りる事です。それが一番間違いありません。
以下、違法行為の幇助と取られてもイヤですのであくまでワタシの独り言ですが・・・。
車庫証明を取るのには『半年以上』車庫として使える場所である事が必要です。逆に考えれば『半年だけ確保出来ればその後はその場所で他の車でも車庫証が取れる』という事でもあります。
No,5さん回答で
>二つ目は一カ月車庫証明をとるために駐車場を借りる。
・・・というのは上記の事情で半年間は他の車の車庫証が取れない為、駐車場の管理者から車庫証申請書にはんこを貰う必要がある場合は『最低6ヶ月契約』とか『最初の6か月分先払い』という事が多く現実的には難しいです。ただ停める、というだけで車庫証申請が関係なければ別ですけど今回それでは意味がありませんし。
なので取り敢えず自宅の登録済みスペースのうち6ヶ月以上経っている側を『車両の代替』として申請を出せば通る筈です。実際あなたの車は普段そこに無い訳ですから係の者が来てもスペースはある訳ですから。
No.7
- 回答日時:
>僕の居る所は隣の市であり、アパートなんですけど単身赴任のようなもので、会社等の事情で住所は自宅にして置かないと行けません!
こちらのほうが問題が大きいように感じます。
会社は貴方がアパートに住んでいて、アパートから通勤している事は届けられていて、知っているのですよね?
そうでないと、通勤中に何らかの事故(自分だけの問題ではなく列車事故なども含めて)などが起こった時、労災の問題が起き、通勤費など実際に安くなっていたりすると、それまでの通勤費返還請求や、会社へ対しての詐欺行為になりますからね。
それがきちんと出来ているのであれば、正規の住所に住民票を移すというのは出来るはずなのですけど。
今のアパート周辺の駐車場がアパートから2km以内であれば車庫証明は取れますよ。
アパートでの電気代など公共料金の3カ月分程度の領収書があれば住民票が無くても、住んでいるとみなされ、そこから2kmで車庫証明を取ることは可能です。
No.6
- 回答日時:
回答番号:No.3です。
>>別に車輌の使用者の住所と車輌保管場所の住所が至近でなくてはいけないなんて決まりは無かったと私は認識してますが
>認識不足です。
失敬!んなこと気にしたこと無かったもんで(;^_^A
法律上の正しい解釈は回答番号:No.4氏の通りとして、この法律の現実性が薄いだろうことは想像に難くは無いですねw …つーか普通に不具合が発生しそうな気がするのは私だけか!?
つーことで現実的な対応策のヒントだけでも提示しときます。
>この場合の使用の本拠とは車検証に記載された使用者の実際に住んでいる場所のことです。
「車検証に記載された使用者」ってとこがポイントだと思われw
例えば遠くに住んでるおじーちゃんに買ってもらった車を孫が使用するというケースでは「車検証に記載された使用者」は誰でしょうね?そして車庫証明上の登録保管場所はどこだろうね?(今回の質問者様のケースでも「車検証に記載された使用者」は娘さんの名義ではあるまい?)
こういったケースは普通にあると思うぞ。…ま、テメーの稼ぎで車買えないようなヤツがハンドル握んじゃねーってのが私の本音だが(笑)
それと
>会社等の事情で住所は自宅にして置かないと行けません!
なんかこの会社の事情ってヤツ自体がグレーゾーンっぽいんだが(笑)
会社の担当にそこら辺を詳しく聞ければ、そのカラクリを質問者様自身に応用することが可能かもしれん。
あるいは「住所は自宅にして置かないと行けません」で言うところの「住所」の示す範囲にもよるのでは?会社が個人所有の車輌の車検証記載の住所まで管理してるってんならしょーがなかろうが。
ま、柔軟に対応すればやり方はあると思うので自己責任でヨロ。
No.5
- 回答日時:
厳密にいえば、二台分のスペースなので二台までと云うことになります。
ですが、実質的に迷惑が掛からないということであれば誤魔化す方法はあると思います。法律が抜け穴だらけという事です。
一つ目は車庫証明の必要のない地域であれば一台を軽自動車にする事です。これは一応違法ではないと思います。
二つ目は一カ月車庫証明をとるために駐車場を借りる。
これはグレーゾーンですかね。
三つ目は今乗っている車を代替すると申請することです。
新しい車庫証明自体は発行されますし、前の車も車検があっても車庫の確認は実際にはしないと思います。
四つ目は現実的には警察は実際に車庫の確認を警察が行う際に重複した駐車場かの確認はしていないと思いますので現場に空き地があればそのままでも車庫証明は出ると思います。(特に借りる駐車場だと前の借り主が車庫の変更をしない時も多々あると思います)
更にいうなら警察が見るであろう昼間だけ空いていれば大丈夫と思います。
法律が穴があるとはいえ、実際にどうするかは個人で責任を持って判断して下さい。
軽自動車が車庫証明必要ない地域でしたら軽自動車が一番良いかと思います。
No.4
- 回答日時:
>別に車輌の使用者の住所と車輌保管場所の住所が至近でなくてはいけないなんて決まりは無かったと私は認識してますが
認識不足です。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、
当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。
第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(保管場所の要件)
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (以下「法」という。)
第三条 の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。
この場合の使用の本拠とは車検証に記載された
使用者の実際に住んでいる場所のことです。
ただWikipediaで実際には見ていないのではないかとの記述もありますのでダメもとで申請してみるのも手かと・・・
警察等は聞かれたらダメとしか言えないでしょうし・・・
自動車の保管場所の確保等に関する法律
を検索してみてください
Wikipediaの問題点の項目見てください
もし咎められることがあっても責任は持てませんが。
No.3
- 回答日時:
>ただ実質は、僕が自宅から10キロ以上離れた所で別の駐車場を借りて居るので
質問者様の車の車庫証明をこちらの駐車場に変更すれば良いだけでは?
>ちなみに僕が借りてる駐車場は、住所変更してないので車庫証明が取れません!
ここの意味がイマイチ分からんが、質問者様がここの駐車場に置いてある車の車庫証明の登録住所を変更していないというならばそれを変更するだけなのでは?
別に車輌の使用者の住所と車輌保管場所の住所が至近でなくてはいけないなんて決まりは無かったと私は認識してますが。
早速のご回答ありがとうございます!
僕の居る所は隣の市であり、アパートなんですけど単身赴任のようなもので、会社等の事情で住所は自宅にして置かないと行けません!
ですから僕の住んでいるアパートでは、お金を払っているから車は置けますけど住所変更は出来ないので車庫証明は取れません!
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