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 興味本位で申し訳ありませんが、自転車状態の借入先が、途中会社更正法を適用した場合の利息の引き直し計算についてお教えくだされば幸いです。

例、
 1995/10、50万29%で借入、
 以降毎月2万返済/借りれられるだけ借りる
を、現在まで繰り返しているとします。

 この借入先が(株)ライフのように、2001年会社更生法を適用した場合、利息の引き直し計算は、会社更生法適用後からの計算となると思いますが、その時点での元金は、50万で計算するのでしょうか?
 それとも、1995/10~計算して、会社更生法適用時の元金(過払い発生時は0円)で計算すべきなのでしょうか?

 最近、株式会社ライフが、アイフルグループとになっていたと知りふと気になり質問させていただきました。

A 回答 (1件)

スミマセン質問内容が100%理解したつもりではないので、少し自信がない回答になってしまいますが、上記金利を見ると29%とありますので、出資法での利率だと思われます。


通常引き直しは利息制限法に沿って行なわれますので、それを考えると借入時の1995/10から引き直しをするのではないかと思います。
また最近のニュースで取引履歴の開示が義務付けられ事務ガイドラインの改定が行なわれたと思います。
これによって過払いが生じた場合、今まで債権者側は取引内容をうやむやにして「0円和解」という事をしてきましたが、今後取引が長い債務者に関しては、過払返還請求がメインになってきそうですね。

この回答への補足

 分かりにくくてすみませんでした。

 10年前に50万借り、利息29%で返済/再借入を繰り返していた場合、という例です。

 通常であれば、利息の引き直しすればよいのでしょうが、(株)ライフのように、途中で借入先の会社が、会社更生法を適用した場合、会社更生法適用時点の元金はどのようになるのだろうか?という疑問です。

 1、元々の借入時点から計算(過払い時は0)
 2、50万(会社更生法適用時点から計算)

の、どちらかだろうとは思うのですが

補足日時:2005/10/22 01:03
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