プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在購入を検討している物件があるのですが、その物件は、4mの私道に接しています。
詳しくは、公道から一本私道が横に伸びていて、その私道に平行して、6件ほど住宅が並んで建っています。(突き当たりも住宅です)その真ん中の一軒の物件です
おそらく、田んぼがあった土地を、建設業者が、整備し、土地を分割し、私道を作り建売で立てられた住宅だと思います。
今回、購入を検討するにあたり、「私道」に面しているというのがとても気になっています。
その私道について、不動産屋の営業マンにいろいろ確認したところ、
「その私道の所有者については、6件並んでいる住宅の所有者の中の誰かではないか・・・」
「その私道のせいで、今まで何か問題が起こったとは聞いた事がないので、特に気にする必要なないのではないか」
「もし、数年後に私道が痛んできた場合は、6件共同で費用を出し合って整備しないといけない場合も起こる可能性がある」

のような話を簡単にするだけなので、とても引っかかっています。

もし、この物件を購入するとなると、購入前にきっちり確認しておいた方が良い点等、ありますか?
教えていただければ、大変助かります。

A 回答 (7件)

私道はどうしても自分の土地という意識が出てしまいモラル面でのトラブルをよく聞きますので、昼夜、ウイークエンドと雨の日など現状どう使用されているか現地確認をしっかりやりましょう。



所有は登記簿で所有者を確実に調べましょう。
法務局HPから管轄案内で支所を調べ登記簿を一件¥500で閲覧できます。
所有が突き当たりの家など占有の場合、水道管ガス管の敷設に許可が必要になり面倒です。建て替えするしないにかかわらず、30年をめどに再敷設を行政側が推進していることもあります。
6軒共有の場合、舗装費用を折半にするとしてもアスファルトにしなければならないという決まりはないので、出さないという人がいたりすると又これも面倒です。
私事で恐縮ですが、私の場合、2方面公道に接しているのですが、その一方が私道に平行して接しておりそこに2台夜中違法駐車をされます。その家が火事を出した場合、消防自動車が進入できないとなると、私宅側から放水かと思うと憂鬱です。出入りはもう一方からするのですが、そこの家の人の声が聞こえるだけでムカッとしてしまうのです。私道と専用通路を間違っているのでしょうが、民生委員をしているので来客者にも違法駐車をさせますし、植木の枝を公道側に突き出し且つ2mの高さの鉢植えを私道と公道の間にだしっぱなしで落ち葉を掃くこともしないなど道路位置指定を受け税金も払っていないのに自分が何をしてもいいと思っているあたりにストレス溜まりますよー。
私道トラブルで有名なHPを御紹介します。是非、いいお住まいをお探しになってください。

参考URL:http://sidounotoraburu.hp.infoseek.co.jp.index.h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。下記のHP、アクセスできませんでした・・(^^;)(再度教えていただければ大変助かりますm(__)m
登記簿等も調べる必要があるのですね・・。(詳しい調べ方まで、ご伝授頂きありがとうございます。大変参考になりますm(__)m
検討中の物件は、「個別浄化槽」なので、将来「下水」が通った場合、金銭面の負担やトラブルが起きないか心配になってきました・・・

お礼日時:2005/10/22 10:43

専門家です。



このような事例は、まれに存在しますね。
先にいいますと、自分ならその物件が他と比べてある程度安ければ購入しますけど、そうでなければやめておきますね。
良くない点をあげておきました。
1.トラブル事例では、砂利道路のままで舗装は利用者が全員共同で費用を出して舗装をかけなければいけないこと。
2.私道の所有者と使用者(入居者)そこで使用者が舗装を求めた場合当然拒否されます。まず、私道では舗装もされておらず、砂利道路の場合には誰も直さないので通行するにも悲惨なほどボコボコです。その6人の使用者もまとまればいいですけど、世の中にはお金のない人も存在しますから、1軒嫌だと言われたらできませんよね。
3.私道の管理を役所にお願いしても、個人のものなので管理もしてもらえません。
4.4m道路のみでは、市道として寄付は受けません。通常は、両側側溝で舗装はしてないと市道には貰ってもらえないでしょう。全幅5m必要。
5.将来にわたり、私道も相続が発生すれば権利関係がややこしくなり、私道のまま。人によっては、自分の土地である主張をされる方もおられる。この場合は法律的には無効ですが、それを証明するのにくたびれる。
6.以上の理由から将来、資産としてお考えでしたら資産価値は半減するのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(__)m
やはり、購入の際には、私道は「デメリット」になるのですね。
価格も他の物件と比べて、値引きされている訳ではなく、下水道の問題もあり、おそらく購入は見送る事になりそうな感じです。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/25 12:55

NO.4です。


私道のトラブルでGoogle検索BBs7画面で再度私道のトラブル【薄ミドリ色にグレーの網掛け】をクリックすると私道のトラブルから警察司法を巻き込んでの顛末記を読めます。
一旦トラブルになってしまうといかなるメンタリティーに陥るか、警察の限界=民法上のことには立ち入ることができないというあたりが腹に落ちますよ。

蛇足ですが、営業マンは調べて詳細を正確につかんでいるはずなんです。事情によっては値段が格段に違ってきますから。そこを半ば隠しているあたりが、私などは取引できないなと思ってしまうんですが。
多分に物件の魅力が他にいろいろとあるとは思うのですが未来永劫自分だけがその不動産を所有するわけではなく、お子さんなり後に残される人がどう対処していけるかということを考えるとなんと言っても公道に接している物件をお探しになることを私としてはお勧めします。
出すぎたことですが、最初にどうかな?と思ったことって冷酒のように後から効いてくることがあります。
大変失礼申しました。
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この回答へのお礼

重ね重ねご回答ありがとうございますm(__)m
本日、物件の下見も兼ねて、売主とお話する事ができました。
私道については、特にトラブルもなく、共有している所有者にも特に問題はないです。等、他、物件のマイナス面も含めて、正直なお話を聞く事ができました。
しかし、kitty2006さんのご回答を読み、やはり、簡単な事ではないので、慎重に何度も確認しながら、購入の決断をしたいと思いました。(他にもいろいろ引っかかっている点があるので・・)
ご回答、ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2005/10/22 23:25

○役場の下水道課で下水道敷設計画の有無。

敷設計画がある場合は供用開始時期の有無。浄化槽から下水道へ切り替えるときの費用負担額。

私道であってもライフラインに関しては維持管理できるとしている自治体もあります。また、供用開始時に限り工事費の一部を負担してくれる場合もあります。

○法務局調査をするのなら、購入予定の土地の住所地番で公図と登記簿謄本(全部事項証明)をとり、不動産屋の説明と違いがないかを確認後、前面道路地番の要約書をとります。

前面道路の所有者と購入予定地の所有者が同一又は共有者の一人である場合、宅地と前面道路がセットで売買されていると推察されるので、貴殿が購入される場合もセット販売になっているかどうか不動産屋に確認が必要です。

謄本の甲区欄に「所有権移転仮登記」、乙区欄に「抵当権設定」などの文字が下線のない状態で書かれていたら法務局の職員に生きている権利かどうか確認してください。

私道の維持管理は所有者が行うものなので修繕等の約束事があるかどうかは実際に住んでいる人に聞くのが最善です。
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この回答へのお礼

ご回答ありががとうございます。m(__)m
本日、物件の下見を兼ねて、売主の方とお話する事ができました。
売主によれば、下水道の工事はすぐ近くの道路まで進んでいるようで、おそらく近いうちに物件の近くまでくるのでは。との正直なお話を伺う事ができました。(その場合、家に下水を引くと50万円程かかるのでは。とのこと(^^;))
役場でもう少し詳しく調べる必要があるのですね。
しかし、購入、数年後に50万円程費用がかかるとなると・・・。又、その場合、私道に下水を引くにあったって、別途費用がかかるのか等不安もあり、購入も迷っています・・。
私道については、共有で物件を購入した際、一緒に所有して登記しているとの事でした。(その場合の「固定資産税」はどうなるのでしょうか?)
購入の際、セットで購入という形になっているのか、確認した方がよいのですね。
ご回答、とても参考になり、助かりました。
ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2005/10/22 23:18

私道は良く調べる必要がありそうですね。

多くの場合は、その道路に面する所有者の方々が4mの内、2mづつ負担している場合が多いです。この可能性が高いようにも思います。もし不動産屋が説明するように6件の内のどなたか、もしくはその方々以外の第三者の方であれば心配なことがあります。お話の内容からしますと建物が存在されるようですから、もし建て替えをされる場合など、土地所有者の方から通行の承諾やガス管の引き換え、また給排水の引き換え工事にかかわる道路の掘削が必要ならば土地所有者の承諾が必要です。良心的な所有者ならご心配は少ないですが、もし悪意ならば多額の承諾料を要求される場合も考えられます。(このケースは稀ですが)良く重要事項を説明される宅地建物業者の方に確認を取ってください。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。私道は所有者によって、いろいろ大変なのですね・・。物件は、「個別浄化槽」なので、将来「下水」が通った時にも、注意が必要なのか不安になっています・・。しつこいぐらいに調べた方がよさそうですね・・。

お礼日時:2005/10/22 10:39

いいかげんな、不動産屋ですね。

まずは、登記所へ行って、登記簿の閲覧をして、所有者の確認をしたほうがいいですよ。通常、私道に面している家が等しい割合で所有しているのが普通ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。通常は折半して所有しているのですね。不動産屋さんの回答もいい加減なんですね・・(^^;)とても勉強になりましたm(__)m

お礼日時:2005/10/22 10:36

>購入前にきっちり確認しておいた方が良い点等


私道の所有者は確認しておいた方がいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きますm(__)m

お礼日時:2005/10/22 10:34

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