この人頭いいなと思ったエピソード

父が亡くなり相続が発生しました。父は母と離婚しており父は再婚いたしました。
父とは6歳の時に離婚して依頼、関わっておりません。
再婚した相手から相続に関する概況が届き、(会計事務所作成)内容をみてみると実際の生活状況と遺産の内容がかなり違う物でした。(叔母などに聞いた限り)(かなり少ない額でした。概況によると相続税が発生する額ではないと)(相続人は相手方に再婚者と子供2人、母との子3人、計6人)
そこでご相談なのですが、遺留分を侵害されていそうなので1.生前の財産を調べたいのですがどのように調べればよいのでしょうか?(調停などになった場合を考えて、生前の特別受益があった場合に主張したい)
2.弁護士さんなどの専門の方にご相談した場合、このような事も調べていただけるのでしょうか?(弁護士さんに相談する時はある程度の資料などが揃ってからではないと取り合ってくれないと聞いた事がある)
3.相手方のとの遺産分割協議まで行っていただけるのでしょうか?(直接会いたくないため)
4.また費用はどの位かかるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 (1)不動産については、まず登記簿上の住所地や家屋番号がわかっている場合は登記簿謄本を取り寄せます。

住所地等が全くわからない場合はおそらくあるだろうと思われる市町村の資産税課に行き「名寄帳」というものを見ます。これは市町村内の土地についての所有者一覧表で、未登記不動産でも固定資産税の評価がなされていれば記載されています。
 預貯金については銀行等からmarumasaさんのお父さんが亡くなられた日の「残高証明書」を取り寄せます。また、口座番号等が不明でも銀行名と支店名がある程度わかるなら請求できます。この他、所得税の申告書、 株式の配当通知、自動車登録、固定資産税、事業税の課税通知書 から相続財産を調査していきます。
 (2)相続財産の調査はコツと時間が要りますので弁護士に頼む方がいいです。たしかにある程度の資料は要りますが、今回のケースなら今の住所地・過去に住んでいた住所地・取引銀行について・何らかの事業をしていたのかなどの資料があればいいと思われます。
 (3)「この件については分割協議等、最後まで一任したい」と弁護士に言えば執り行なってくれます。
 (4)費用については相続財産の調査にかかる分や、相続財産の額により変化しますので、一度弁護士会で行われている法律相談等に行かれることをお勧めします。

この回答への補足

susyi0327様、適切なご回答ありがとう御座います。
預貯金先が全く検討がつかない場合はどのようにすればよいのでしょうか?

補足日時:2001/11/22 20:02
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 NO,1の補足です。


 基本的にはお父さんと一緒に住んでおられる御家族の方や会計事務所等から聞き込みをし、預貯金先の金融機関名を把握します。
 まず、marumasaさんの場合は1億1000万円{基礎控除額5000万円×(相続人数6人×1000万円)}までは相続税非課税ですし、外見等からは債務の存在等(会計事務所作成の財産目録には記載されているでしょうけど)はわかりにくいですし、お父さんが事業をされているか等が不明ですので一概には言えませんが、財産を隠匿しているとは思えません。
 そのため、おおまかに相続財産を計算した場合に明らかに財産目録とかけ離れているという場合以外は、預貯金先が不明の場合の調査は弁護士等では難しいです。
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この回答へのお礼

susyi0327様、度重なるご回答ありがとう御座いました。
会計事務所の作成された文章なので、相続税が後で発生するとは思えないですよね。
とにかく、弁護士さんに相談してみます。
大変ありがとう御座いました。

お礼日時:2001/11/23 22:00

親の財産をあてにせず、父親の決めた道を尊重するのが、子としての役目です。


ムリに争わないことです。経験者として。
1.会計事務所からの資料で、財産目録は、なかったでしょうか。
 財産を隠しても、税務署から追徴されるので、全員が損です。
 会計事務所を信じないなら、名寄帳以外の財産を把握することはムリです、相続人全員の同意がなければ。
2.○、相続関係図と、あなたのいきさつを箇条書き(問題点も明確に)した文書を作成します。
3.○
4.弁護士会のホームページに、報酬額の目安表があったと思います。
 10~数百万円まで、さまざまです。
(その他)3年以上前に、お父さんが贈与された財産は、遺産相続でいう、遺産ではありません。これを取り返すことはムリです。
 死去から、10ヶ月が相続税の申告期限です。申告しないでも、預貯金・不動産の名義変更等は、「遺産分割協議書」の作成が不可欠です。意図的な財産隠しがあって、本来、相続税を納めないといけなかった場合は、追徴等、大変になります。
 財産は、あなたが今後、稼ぎましょう。感情的にならず、冷静な判断が求められます。弁護士に依頼しても、得られる金銭的、感情的なものは、少ないですよ。

この回答への補足

maisonflora様、ご回答ありがとう御座います。やはり年数が経っている以上、贈与された財産に対しては厳しいんですね。
>親の財産をあてにせず、父親の決めた道を尊重するのが、子としての役目です。
確かにおっしゃる事は自分でもわかっているつもりなのですが、父が遺言書でも残しておいてくれていたならそれに従うのですが・・・。
>感情的にならず、冷静な判断が求められます。弁護士に依頼しても、得られる金銭的、感情的なものは、少ないですよ。
そうかもしれませんが最後まで納得してからでないと、将来後悔するのが嫌なのです。

補足日時:2001/11/22 20:06
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