電子書籍の厳選無料作品が豊富!

フェノールを16%含むある化学製品(混合物)を輸出しようと思っているのですが、その製品を貨物輸送する際に危険品扱いとなるか、あるいは輸送が認められるかどうかを見きわめるために、国連番号による分類を確認する必要があります。調査を進めるうち、フェノールは、その性状が、moltenかsolutionであるかで異なるカテゴリー(つまり国連番号)に分類されることが分かりました。しかし、moltenとsolutionの定義の違いが明確に分からないので分類に困っております。一応私の理解ではmoltenは、ある工程により、当初の物質が溶解し、組成が変わっている状態、一方solutionは、当初の物質が溶解してもその組成自体は変わらず残っている状態なのですが、正しいでしょうか?どなたかmoltenとsolutionの意味の違い、国連番号上での定義の違いについて、ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

#1です。


前の回答ではmoltenとsolutionについてのみ書きましたが、もう少し詳しく回答してみます。

輸出する際にはいろいろな法律の規制がありますが、#2さんの内容は「輸出貿易管理令」での規制になります。

危険物の輸送については分類、及び輸送方法が国連勧告(オレンジブック)の形で公布されており、ここで国連番号が定義されています。日本では「危険物船舶運送及び貯蔵規則」がこれに当ります。

moltenとsolutionの違いは前回の回答どおりですので、質問者様が検討中の「フェノールを16%含む化学製品」は液体であり、かつ化学変化せずにフェノールとして存在するのであればsolutionになります。分類のほうもクラス6の毒物類になると思います。ただし、引火点が61℃以下ならば、クラス3の引火性液体にも該当すると思われます。

危険物輸送については個々の構成成分の性質ではなく実際に輸送する製品の物理的、化学的な性状が問題になりますので、こちらを再確認してください。そのうえでどのクラスになるのか調べたほうが良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。大変参考になりました。実際のこの混合物は、ペースト状で引火点は92℃で、国土交通省の運行課・危険物係の方より最終的にクラス6.2、UN番号2810、包装基準2で出荷するのが適当だろうとの言質を得ました。
重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2005/11/01 08:34

フェノールは、MSDS(化学物質排出把握管理促進法)の


第一種指定化学物質です。
製品が対象化学物質を1質量%以上含有している場合、
製造業者にはデータシートの提供義務があります。
ですから、製造元に製品の政令No.とCAS No.を
お問い合わせになれば、輸出許可申請が出来ると思います。

米国、欧州のMSDS制度に関しましては、
経済産業省製造産業局化学物質管理課の
HPを御参照ください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。昨日何故かこの返事機能が使えず、返事が遅れて恐縮です。以下補足説明させて頂きます。フェノールのCAS No.は既に確認済みで、そのフェノールが"solid","molten","solution"のどれかに分類されることにより、国連番号が判明することとなります。製造業者に当該フェノールが上記3種のどれになるか問い合わせましたが、"solid"(固体)でないのは間違いないですが、"molten"と"solution"の違いが分からないとの回答なので今回の問い合わせに至っています。製造業者よりMSDSは既に取得済みですが、今回の場合、国連番号が特定できないので、どの程度の危険品か分からないので困っています。

補足日時:2005/10/28 09:22
    • good
    • 0

多分、引火性液体の中での分類だと思います。


それならば、moltenは液状になった100%フェノールのことで、solutionは何らかの溶剤に溶かした物になると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!