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「長崎ぶらぶら」という商品(玩具)を製作したいと思い、商標を検索したところ、すでに「長崎ぶらぶら」で登録されていました。
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 30 菓子及びパン
となっており、 「玩具」とは競合したいと思うのですが、使用することは不可能なのでしょうか?
また、「ながさきぶらぶら」では、ないようなので、それなら可能なのでしょうか?
 いろいろ、アドバイスいただけましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「菓子及びパン」と「玩具」ならば競合せず、使用は可能です。


(ただし将来的にシリーズとして同じ商品名の食品を出したくなった場合は、競合するので商標の権利を買い取るなどの措置が必要になります)

なお、表記は異なるが読みが同じ名称は、同一または類似区分では商標登録はほぼ不可能です。
言葉の響きが似ているだけで登録できないことも多くあります。

今回の件でしたら登録に問題ないと思われるので、なるべく早く出願されたほうがいいでしょう。
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