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はじめまして。タイトルの通りなのですが既に15年も経過していても可能でしょうか?
その時の流れは…
授業中(自由勉強)に教師が自分のパソコンを使い○○(俺)はAちゃんが好きだ。
などと書いておりました。すると生徒達がワラワラと集まりヒューヒューと冷やかしが始まります。
当時Aちゃんとは付き合っていたので別に問題ないのですが15歳という年頃では恥ずかしさが先にきて、教師に向かって「や~め~ろ~。」などと言って止めさせようと必死でした。
しかし周りはヒートアップするし教師は止めないし。
「これ以上続けるなら帰る」言い放ちましたが「帰れば」との返事。なので帰りました。

帰宅後すぐに担任から電話があり「取敢えず戻ってきてくれ」と。仕方ないので学校に戻り担任と話しをし、その後その教師と話をしました。
お互い言い分を言ったのですがどうも納得いかなく教師の提案で何故か男らしくスッキリする方法で決着をつけようという話に。
でてきた競技が相撲・空手・喧嘩・プロレスなどその類の競技でした。もちろんその教師の提案。
バカな私は空手の有段者に対して空手を選択して…結果ボコボコです。とりあえず防具はつけて教師はグローブを着けての対決となりましたが一矢も報いることが出来ることもなく前歯の神経を抜くとういうオマケまで貰ってしまいました。

15年も前の話なのですが何かギャフンと言わせる手段ってあるのでしょうか?
(今でも付き合いのある仲間などは当時のことを一部始終よく覚えていて今でもネタにされたりするので証言者としては確実です)
乱文・雑文にて失礼致しました

A 回答 (6件)

まず暴行・傷害という刑法上の犯罪行為としては既に公訴時効を過ぎていますので何も出来ません。


民法上の損害賠償請求も3年の消滅時効ですから、相手が時効の援用を主張(つまりもう時効だという)すれば法的請求が出来ません。

以上です。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
ちなみに時効でなければ勝つことができたのかなぁ?なんて思いますが法律素人の私(友人含)は絶対に勝てたなんて…。
たら、れば、を言っても仕方ないですね。
どうもありがとうございあした。

お礼日時:2005/10/28 13:15

動機が教育理念から外れていますので、純粋に「決闘罪」に該当するものです。

決闘をした者は2年以上5年以下の懲役となります。社会的影響を考慮され、教師は、暴行、傷害罪に、あなたは厳重訓告処分を受けたであろうと思います。もちろん、傷害、精神的苦痛に対する賠償は保証されていたはずです。刑法、民法ともに、時効は過ぎています。教育委員会や在籍学校に通知すれば、大なり小なり、当該教師は面目を失うでしょう。同窓生がそのことを聞き及んだ場合、質問者さんが笑いものになる可能性もあるわけです。

参考URL:http://www.toyoh.co.jp/rongda/column/kobanasshi/ …
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この回答へのお礼

>同窓生がそのことを聞き及んだ場合、質問者さんが笑いものになる可能性もあるわけです。
申し訳ありません。上記の意味が今一つ私には理解できません。もう少し噛み砕いた言葉で説明頂ければ幸いでした。
ちなみに同窓生の60%ぐらいは知っている話なので残りの40%に知られても15年経った今でも恥ずかしさの欠片もありません。

決闘罪に該当するとは初めてしりました。教えて下さってありがとうございます。
当時でも今でも私が罪に問われることはなんとも思っておりません。
ただ当時の感覚としては30歳の教師が15歳の中学生相手にちょっかいを出して最終的にはその生徒を思う存分叩きのめすっていうのは教師及び人としてどうかな?と思った次第です。私が彼に対して不快な態度を取ったとすれば授業中に帰ったことだけですし。

長々と書いてしまいましたが一つ学んだと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/29 01:07

法律に関して素人ですけど


お互い同意の上での「試合」の場合
暴行・傷害罪って成り立つんですかね。
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この回答へのお礼

確かに…。防具まで着けてるし。
有段者が中学生のド素人相手に、自分のフラストレーションをぶつけるってのはどうかとは思いますね。
ちなみに私は弱すぎて一撃も喰らわすことは出来ずでした(TOT)
ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/28 13:19

15年も昔のことを根に持っているとは、ずいぶん恨みに思っているのですね。



例えば、同窓会を開いて、そこで寸劇とか思い出スライドショーでもやって笑い飛ばしてやる、というのはどうでしょうか。
これから先もマイナス感情を抱えているのは、はっきりいって損です。
法に訴えたり、いやがらせの手紙を書いたりするよりも、相手に恥をかいてもらって、その上で寛大な心で許してあげた方が、結局はすっきりすると思いますよ。
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この回答へのお礼

根には持っているけど恨むほどでは…って感じです。
今年同窓会をやったのですが、その教師は欠席でした。
恥じはかいてもらいたいですが、許すことはないですね。
ただ訴えられるかお尋ねしたのは今更ながらでもできるのかどうか知りたかった次第です。訴訟を起こす起こさないは別として。
おかげで法的には無理ということがわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/28 13:11

本当ですか??と言いたくなる事例ですね。

 刑事・民事のみで考えれば、傷害罪・不法行為共に時効になっています。 ですから法的にではなく、先生の良心に訴えてみてはいかがでしょうか? ここ数年前歯が痛み出した(年をとると若い頃の古傷が痛み出しますよね)などと言ってみるのはどうですか? ただ、やりすぎると脅迫や恐喝になってしましますので、軽い気持ちでは行わない方がいいと思います。 教育委員会に言っても・・・やはり、ゆすり・たかりと見られてしまうのではないでしょうか・・・?
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この回答へのお礼

本当なんです(^^
その教師は暴力教師で有名で数年後に教育委員会からコッテリ絞られて今では大人しくなったという噂を聞きますが。
合う機会はまったくないですが街中でバッタリあったらチクリと嫌みの一つでもいってやります。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/28 13:06

時効が成立していると思われます。

刑事・民事いずれの訴えも退けられるでしょう。
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この回答へのお礼

やっぱり今更ですよね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/10/28 13:02

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