
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
毎月の源泉徴収は、概算で所得税を引いていて、年末調整で1年分を精算します。
そこで、概算で引いた内容に変化があった場合に、過不足が発生して、年末調整で不足分をとられたり、戻ったりします。
そこで、過不足が発生するものとして、次のようなことがあります。
賞与は、世間並の平均で考えていますから、それよりも、賞与が多く支給されたら不足分をとられ、少なく支給されれば戻ります。
次に、結婚したり・子供が生まれて扶養家族が増えた場合は、戻ってくる額が増えます。
ただ、配偶者が配偶者控除に該当しなければ関係ありません。
また、扶養家族が増えたのが、その年の早い月で、その月から扶養家族の増えた手続をしていれば、源泉徴収の段階で税金が減っていますから、年末調整での戻りはそれほど多くなりません。
配偶者控除や扶養控除などは、何月に増えてもその年の控除額が同じだからです。
極端な例では、12月に結婚して配偶者控除が適用になり、子供が生まれれば、扶養家族が2人増えて、その1年分が戻りますから、それだけで8万円近くが戻ります。
年末調整をした後で、年内に子供が産まれたら、担当者に話して年末調整のやり直しをして貰うことが出来ます。
それが出来なかったら、自分で、年が変わってから確定申告をします。
従って、独身者と妻帯者の違いではなく、扶養家族の変動で、年末調整での戻りが変わります。
No.4
- 回答日時:
同じ所得の場合、月々の源泉徴収額が独身の方が扶養がない分多く引かれてますので、年末調整時には社会保険料や生命保険料などを含めて清算した場合、「戻り」が多いことはあり得る話ではあると思います。
年末に結婚した場合で、相手が扶養に入った場合でも、その年にある程度の所得があれば所得上の扶養控除は無い場合があります。金額によって、「配偶者控除」「配偶者特別控除」など段階がありますので、よくご確認下さい。
年末に子供が増えた場合は1月に遡って計算しますので、確かに「戻り」は多くなります。1月に子供を産むよりは、12月に産んだ方が確かに「得」ではあります(笑)。勿論、扶養家族が多い方が「所得控除」は多いです。ですがこれから一生養っていく気休めですし、来年からはそれなりの計算をしますので「それなり」となります。
しかし、どれもこれも一度納めた所得税からの戻りですので、元々の納付が少なければ「戻り」は少なくなりますし、還付ですので一度納めた税金以上の「戻り」はありません。
年末調整はあくまで、誤差の訂正ですので「多い・少ない」「損・得」の考え方はどうかと思いますが。確かに多く返って来ると、お小遣いが増えた気分になりますね。私んとこでは、そのためわざわざ現金還付にしてますが、逆に希に還付が無く「徴収」になる人はものすごーく可哀想です(笑)。
No.3
- 回答日時:
給料から引かれている所得税は、その年の1月から12月までの合計所得を推計して、毎月給料から引かれています。
所得税は、1月から12月までの合計所得を確定させて、当初推計していた額と実際の額の過不足や、社会保険料控除や家庭状況による扶養家族の増減などによる課税対象所得を確定するために、最後の給与の支給月の12月に、「年末調整」をするものです。したがって、1月から12月の期間に上記のような変化が生じなければ、独身も結婚している人も、同じ条件になります。当然、扶養家族が年内に増えた場合は、扶養控除が増えて課税対象所得が減ることになりますので、所得税は減ることになります。結婚をしても、相手の方が扶養とならなければ税金は関係ありませんし、扶養になれば、子供が生まれたのと同様に控除が大きくなって税金が減ることになります。年末調整の時期までにお子さんが生まれたのであれば、年末調整で調整されますが、年末のぎりぎりに生まれた(生まれる見込み)場合は、年末調整に間に合いませんので、翌年の確定申告で申告して還付(払い戻し)を受けることになります。
No.2
- 回答日時:
年末調整にかかわってくるのは、普通のサラリーマンの場合、独身か?既婚者か?ではなくて扶養者がいるかいないか、で変わってきます。
ですから、男性の場合を例に挙げると
結婚しても、奥さんが通常の勤務(パート等でなく)で仕事をしている場合、年末調整は独身時代となんら変わりありません。
子供が生まれると、男性側の扶養に入れることが多いかと思います。
その場合は、子供は当然に無収入ですので、税金の控除額が増えます。
>年末に扶養家族が増えた場合は、
基準日が12月末日となりますので、年末に生まれたほうが得した感が多いと思います。
額自体は1月生まれでも12月生まれでも変わりません。
No.1
- 回答日時:
年末調整は、税金を沢山払っている人が・・戻ってくる額が多いのでは?
年末に結婚しても、扶養しなければ変わりません。
子供が産まれれば12月に産まれた子も、1月生の子も同じに控除されます。
ですから、年末に生まれた場合、控除されますから、多く戻ってきますね。
戻ってくるのはあくまでも、自分の支払っている税金から・・・ですから、税金が「0」の方は戻りません
早い回答ありがとうございました。
11月の28日に籍を入れ、扶養になるため・・・
いろいろわからないことばかり&変更することが多くて・・・・大変です
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