No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険料控除・損害保険料控除、共に、実際に保険料を負担した者が控除できるものです。
ですから、契約者や被保険者には関係なく、学資保険も含めて、ご主人の分の年末調整であれば、以下の分が対象となります。
ご主人が支払った生命保険
ご主人が支払った損害保険
生命保険料控除については、一般分について支払額10万円以上で控除額5万円、個人年金分について支払額10万円以上で控除額5万円、がそれぞれ控除の限度額ですので、それ以上保険料の支払いがあっても控除は同じですので、記載する必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
証明書のタイトルにカッコ下記で「一般用」、「個人年金用」と書いてありますので、それぞれわかると思います。
損害保険料控除については、長期のもの(保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるもの)は支払額2万円以上で控除額1万5千円、短期のもの(長期に該当するもの以外)は支払額4千円以上で控除額3千円が、限度額で、長期と短期両方ある場合は、両方合わせても控除額の限度は1万5千円となりますので、それ以上保険料の支払いがあっても控除は同じですので、記載する必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/05 12:10
とてもわかり易くありがとう教えていただきありがとうございます。用紙の裏に書いてあることより、よくわかりました。どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
回答は他の人の通りなんですが、申告書の右欄外に、「記載欄が足りないときは、用紙を継ぎ足すか、あるいは内訳書を添付してください」って、書いてあるんですが。
No.1
- 回答日時:
一般の生命保険、年金保険、損害保険それぞれ記入欄が違います。
証明書に記載がありますので確認のうえ記入してください。参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/hokenryo.h …
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