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給与所得者の保険料控除申告書に生命保険などを書こうと思ったのですが、よくわからなくなってしまいました。
1.主人の生命保険
2.自分の生命保険
3.子供の生命保険
4.主人の損害保険(入院などの保険です)
5.自分の損害保険
保険会社はみんな同じ会社です。
でも、書き込む欄は3行位しかないですよね?
そしたらどのように書いたらいいのでしょうか?
あと、子供の学資保険はどこに書いたらいいでしょうか?よくわからないことだらけですみません。
詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

生命保険料控除・損害保険料控除、共に、実際に保険料を負担した者が控除できるものです。



ですから、契約者や被保険者には関係なく、学資保険も含めて、ご主人の分の年末調整であれば、以下の分が対象となります。

ご主人が支払った生命保険
ご主人が支払った損害保険

生命保険料控除については、一般分について支払額10万円以上で控除額5万円、個人年金分について支払額10万円以上で控除額5万円、がそれぞれ控除の限度額ですので、それ以上保険料の支払いがあっても控除は同じですので、記載する必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm

証明書のタイトルにカッコ下記で「一般用」、「個人年金用」と書いてありますので、それぞれわかると思います。

損害保険料控除については、長期のもの(保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるもの)は支払額2万円以上で控除額1万5千円、短期のもの(長期に該当するもの以外)は支払額4千円以上で控除額3千円が、限度額で、長期と短期両方ある場合は、両方合わせても控除額の限度は1万5千円となりますので、それ以上保険料の支払いがあっても控除は同じですので、記載する必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm
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この回答へのお礼

とてもわかり易くありがとう教えていただきありがとうございます。用紙の裏に書いてあることより、よくわかりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/05 12:10

回答は他の人の通りなんですが、申告書の右欄外に、「記載欄が足りないときは、用紙を継ぎ足すか、あるいは内訳書を添付してください」って、書いてあるんですが。

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この回答へのお礼

よく見たら書いてありました!よく読んでなくてすいません。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/05 12:08

保険料控除は限度があります。

たとえば、(一般)生命保険は、10万円以上の支払で5万円の所得控除になります。したがって、10万円になればそれ以上書いても関係ありませんから、全部書く必要はありませんよ。
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この回答へのお礼

そうですね。わかり易く説明していただいてありがとうございます。なかなか難しくって全然進みませんでしたが、教えていただいたのでなんとかできました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/05 12:12

一般の生命保険、年金保険、損害保険それぞれ記入欄が違います。

証明書に記載がありますので確認のうえ記入してください。

参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/hokenryo.h …
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この回答へのお礼

よく読んで確認してみます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/05 12:13

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