
専業主婦ですが、(夫はサラリーマン)
4月よりカルチャーセンターで講師の仕事をしています。
カルチャーより受け取る講師料は
その月の受講生数にもよるのですが、だいたい月8万ぐらいです。
が、多くの人に手伝ってもらっているため、人件費や材料費をのぞけば手元に残るのは月2~3万です。
認識が甘かったのですが、自分としては趣味の延長ぐらいにしか考えていなかったので、会計などはきちんとしておらず、手伝ってくれた方にも適当に現金や品物を渡したり、食事に招待したりの上、材料費などの経費もレシート等残していません。
年末が近くなり主人の会社から年末調整に向けての扶養調査が来て初めて、「もしかして私の収入は給与(パート・アルバイト収入)では無いのでは・・」と気づきました。
(給与明細は無く、講師料として現金をいただいています)
もし私の収入が事業所得?や雑所得?なら、何か税制上すべきことがあるのでしょうか?
色々ネットで調べましたが、何をどうすべきなのかさっぱりわからず困っています。
恐れ入りますが、私がこれからすべきことを、どなたか順を追ってご教授願います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ええと、(^^私が主婦だったころ、同じように手芸店の中でスペースで洋裁を教えてました。
お給料は源泉とかもでなくて、同じように現金渡しでした。やっぱり月に2万-3万くらい。
こういった講師や自宅での教室講師の場合継続的に収入があれば
個人事業主として「事業所得」になります。
この場合、税務署に開業届けが必要です。
んでもって、青色申告や白色申告などが必要です。
(印鑑もって税務署にいこう♪)
そうでない場合は「雑所得」となります。
私の場合は雑所得ということで(^^;;他にお仕事のない主婦の基礎控除額は38万なので
収入から経費を引いた額が雑所得の収入となります。
雑所得が38万円以下であれば、ご主人の所得税の扶養のままでいいし、130万円以下であれば社会保険の扶養になれます。
逆に経費を引いた金額で38万をこえると、税務上の申告が必要なんです。
経費については、これからキチンとつけていけば問題ないと思う。
No.1様の回答にあるように思い出せるだけノートに記載して税務署にレッツゴーです。
金額が低いので脱税ととか怒られるわけじゃないし、私はこれでOKでした。
個人事業主届けは?と聞いたら「家でお教室開いたら出してください」って言われました。
個人事業主として届出が必要かどうかは微妙だと思うし、カルチャーセンターがどうやってお給料を出しているかやっぱり聞いて見るのが一番かな。
ではでは。

No.1
- 回答日時:
わたしは、専門学校の非常勤講師をしていましたが、翌年初に、給与所得の源泉徴収票が送られてきていました。
いちど、そのカルチャーセンターの総務などの給与などの計算をしているところで聞いてみるとよいでしょう。雑所得になる場合、領収書が必要になりますが、なくした場合は、思い出せるだけ、書き出して、必要経費を集計するとよいでしょう。これからも、ずっと続けるのなら、開業届も出して事業所得として申告するといいでしょう。青色申告の制度を使えば、節税できます。
税務署は、概算経費控除などは認めない立場ですが、実際には、領収書のない経費も説明して認められれば、同業者の水準まで経費として認めてくれることが多いです。申告時期になると、税務署の相談コーナーに早く行って、交渉するとよいでしょう。終わりがけになると混みますから、2月の中旬20日頃に行くといいでしょう。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041108 …
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