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今現在夫の扶養内でカルチャー講師をしています。
今年から教室を増やす予定なので、所得が38万円を超える見込みです。
今まで個人で申告をしたことがないので、全くわかりません。。。
教えて下さい。

・2月より、個人で教室を持つ予定で、自宅ではないですが、貸し教室を利用して教室を開きます。

・3月から3~4店舗のカルチャースクールで講師をする予定です。こちらは10%の源泉徴収があります。

形態が違う形での講師をする予定で、個人での教室とカルチャーを合わせて所得が38万円を超える見込みなのですが、130万未満におさまると思います。

この場合、2つ合わせて、個人所得として申告したらいいのでしょうか?
その場合は、青色申告でしょうか?(白色との区別もあまりつきませんが。。。。)
経理の経験がないため、帳簿の付け方もわからず、これから本を買ってみたいと思うのですが、おすすめの本などありましたら教えて下さい。

少し調べてみましたが、初めてのことなので、質問がまずなっていなかったら申し訳ないです;

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>今現在夫の扶養内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>講師をする予定です。こちらは10%の源泉徴収があります…

それだけの情報で断言はできませんが、「給与」ではなく「報酬」としての源泉徴収でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

したがって、自分の教室と同じ「事業所得」です。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>その場合は、青色申告でしょうか?(白色との区別もあまりつきませんが…

青色申告をしたければ、今年の 3/15 までに承認願いを出す必用があります。
白色申告は特に事前届けの必用はありませんが、どちらの場合でも「開業届」は必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>経理の経験がないため、帳簿の付け方もわからず、これから本を買ってみたいと…

その程度のお知識なら、青色申告はかなりハードルが高いです。

とはいえ、家計簿を毎日付けているなら何とかなります。
家計簿をほんの少々発展させた「現金出納帳」の記帳が基本で、あとは 1万円前後の会計ソフトにおまかせで、青色申告用の帳簿が作れるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろ詳しくありがとうございます。 勉強になりました。 これからちゃんと、もっと勉強したいと思います。 家計簿は毎日付けていますが、やはり青色はハードルが高いのですね。 すっかり忘れていましたが、親も祖母も個人事業主でした。。。w 親にいろいろ聞いてみたいと思いますが、何を質問したら良いのかわからない、では困りますので、こちらで聞けて良かったです。ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/13 19:05

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