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農業をされてる方で、一部の田を知り合いに耕作を委託されてるそうです。
委託した方からは、お礼みたいな感じで、土地1反あたり米1俵いただいているそうです。
この1俵は、農業収入にあたるのでしょうか。
それとも、土地を貸した対価と考え、不動産収入になるのでしょうか。
また、米ではなく現金でいただいた場合は、何所得になるのでしょうか?
わかる方がいたら、ご教授くださいませ。

A 回答 (2件)

営農者が農作業を委託して現金ないし現物を対価に受け取った場合は、どちらも農業所得に該当します。


収支計算書上では雑収入の欄に「農作業委託料」などと記載します。
委託料で収入に挙がるのも奇妙に感じるかも知れませんが、慣例なので大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、お願いして何かしらもらっても雑収入ということですか。
大変、参考になりました。
また疑問があるのですが、委託された方のこの出費?は
委託された方が農業を申告する時は、必要経費になるのですよね?
質問してばかりですいません。。。

お礼日時:2005/11/11 20:20

>また疑問があるのですが、委託された方のこの出費?は委託された方が農業を申告する時は、必要経費になるのですよね?



その通りです。
この場合の受託者の農業収支計算上、受託農地の収穫は収入となり、現金現物の謝礼等は必要経費となります。この場合の費目は借地料や小作料などとします。
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この回答へのお礼

たびたび、ありがとうございました。
また、今後ともよろしくご指導くださいませ。

お礼日時:2005/11/14 00:30

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