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従姉妹が2年半ほど前から半年ごとの契約更新でとある会社の保険事業部に勤めていたのですが(派遣会社から派遣)、
先日の更新の際に「保険事業から撤退することにした」という理由でこれまでの半年ではなく1ヶ月だけの更新を余儀なくされました。
気の弱い子なのでそのまま応諾したそうです。
解雇にあたると思っていた従姉妹は、先ほど職安から「契約更新の場合は同じ会社に3年以上いないと特定受給者の資格がない」と
言われてしょげて帰ってきました。

私はこれは「3年以上引き続き雇用されるに至った者が、更新を希望したにもかかわらず契約が更新されなかったことによる離職」ではなく、
「事業所の縮小による離職」か「事業所の廃止に伴う離職」だと思うのですが違うのでしょうか?
離職票には「契約期間終了」と「事業主の理由による離職」の両方が書かれていたのでそのように判断されたのかもしれませんが、
主な理由は「事業主の理由」になっていましたし、本来半年の契約を1ヶ月契約に変えられているので従姉妹が気の毒に思い投稿しました。

おとなしい子なので再就職は難しいと思います。少しでも失業給付金の期間を長くしてあげたいです。
今回の職安の決定は正しいのでしょうか? この状況では覆すことはできませんか?
どなたかお助け下さいませ。

A 回答 (1件)

派遣契約の途中で、無理に契約期間を短くしたのであれば、「事業所の都合による離職」となりますが、


「更新の際に」「次の契約期間を1ヶ月にした」のであれば、何の問題も発生しません。
コレまで6ヶ月で契約していたから、次の契約期間も6ヶ月だ。という確約はないんです。

また今回は派遣の契約期間満了ですので、なかなか特定受給資格者の条件は厳しいです。
文章を読む限り、従姉妹さんは通算して2年半の派遣契約を結んでいたことになるため、職安の判断どおり、
一般の契約期間満了と同じく7日間の待期の後の受給開始になります。
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この回答へのお礼

>「更新の際に」「次の契約期間を1ヶ月にした」のであれば、何の問題も発生しません。
ああ、やっぱり……。
「本当は半年だけど、もう部署がなくなるのがわかっているから1ヶ月に書き換えるよ」と言われ、期間に訂正印を押した書類にサインしたらしいんです。
通常の半年にしておいてもらえばよかったものを……。
可哀相ですけど仕方ないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/14 11:39

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