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相続があり、兄弟で土地を分割してそれぞれ相続登記する事になりましたが、隣の大家さん(近くに住んでいるわけでなく特に悪い関係では無かった)が土地の境界を同意してくれません.先方の建てたブロックの塀があるのですが、それより10センチ外側という言い分です。どう考えてもおかしいのですが、期限も迫ってきたのでその分、0.3平方メーター程度ですが、買い取りたいと申し出ました。相場であれば3万円程度ですが、6万円出すといいましたが、のらりくらりとして時間稼ぎ?しているように思えます。このような場合どうしたらよいのでしょうか。

A 回答 (3件)

 まず、土地の境界に「杭」とか「地杭」などの、境界を示す石が入っている場合は、その杭を入れるときに双方の地権者が立ち会って合意しています。



 その杭等がない場合は、これを機会に確認するとよいと思いますので、土地の図面があればその図面ら基づいて、双方が立会い確認します。図面がない場合は、法務局に図面があり、距離などが記入されていますので、その図面をコピーして現地で双方が確認する方法ですね。法的に証明する方法は、その法務局の図面しかありません。そこまでして説明をすれば、相手も納得するでしょう。 杭がないのであれば、この際に入れておくと良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

専門的なアドバイス有難うございました.

お礼日時:2001/12/02 10:19

法務局にある地積測量図ではっきりわかったり、現地に境界杭等があって、客観的に境界がはっきりわかるケースであれば、隣地の所有者の同意がなくても、法務局が現地で確認するなどによって、分筆が可能なケースもあるようですが。

いずれにしても、土地家屋調査士とともに、法務局で相談された方が良いです。
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弁護士に相談してみては?


前にテレビで境界線のトラブルやってました。
なんでも境界線だった昔の畑のあぜ道が無くなってしまいトラブルになったとか。結局弁護士が道に沿って埋めてあった木の杭を発見して裁判で勝つことが出来ました。裁判にしたく無くても相談する価値はあるんじゃないかと。一応参考用にサイト用意しました。(別に本間という人を薦めている訳では有りませんので・・・)

参考URL:http://www.homma-law.com/
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この回答へのお礼

早速のご意見有難うございます。

お礼日時:2001/12/01 17:42

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