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隣家が境界に当家とは別に自立のブロック塀を築きました。工事終了数ヶ月後、気が付けば有るべき位置のT字形の境界標が塀の下に埋もれてしまって見えなくなりました。従前は当家の塀がT字形の短線に乗っていましたので、Tを逆さに見てLの部分(逆Lの形)が見えていました。今回の工事で境界標を撤去したのか?無頓着に境界標の上にブロックを重ねて構築してしまったのか?解りません。現実に有るべき境界標が見えません。日頃から御付き合いの無い隣家ですのでお問い合わせもしていません。が、将来を考え三案を出来れば隣家に提示したいと思います。(1)隣家の費用負担でブロックを切り取ってでも境界標が確認出来るように、塀の改築工事をして欲しい。(2)技術的に(1)項が困難であれば、隣家の費用負担で測量をして新たに境界標を設置して欲しい。(3)仮に(1)項や(2)項で快諾が得られない場合や、当家に費用負担を求められた時には、刑法262条2項「境界毀損罪」に基づいて刑事告発と裁判所への告訴を考えています。上記のような考え方は甚だ一方的な思考と思いますが、客観的に見てアドバイスを戴けないでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足ありがとうございます。
詳細な補足ですが、今一、敷地状況が把握出来ませんでした。
でも、言える事は、敷地境界の境界標(有るという事ですね?)
が、仮に10センチとすると、現状は、お互いの塀が約5センチづつ
載っていて、境界標の中心にある敷地境界の線が見えるか
見えないかの状況と言う事でしょうか?
上記の状態であれば、折半でお互いの塀の境界標部分のみ削るか、
新たな境界標を設置する。
相手が拒否したら、自腹で自分の塀が載っている部分を削るか、
隣家の了解を取り付けて、自腹でお互いの塀の境界標部分のみ削る。
新たな境界標を設置するという事になるのではと思います。
私の解釈は、本当は、どちらも、境界標を隠さないように施工した方
が良いのに、どちらもしていない。
でも、現状、敷地標が抜かれていないと言う事は、敷地境界ははっきり
している。(隣家が越境していない)
ですから、隣家が現状で良いとするならば、隣家は出費を拒否する事も
出来る。
このように考えます。
※実務経験はありませんので、お詳しい方、間違い等ありましたが、
回答をよろしくお願いします。
尚、この件に関する実務者は土地家屋調査士です。
有り難う御座います。状況はご推察の通りです。但し、便宜上 当方の「のり面」を塀と表記しました。従って当方側からは土を掘り返さなければ、境界標を見ることは出来ません。(塀高さ1m/地表の高さ当家が70cm高い)隣家のブロック塀側から切り取り穴を空けなければ目視は困難だと思われます。当方の提案の、新たに境界標を然るべき位置に設置するが尤もリーズナブルと考えます。この時の費用の配分で又問題と成り得ます。出す出さないの押し問答。いっそこじれるなら。。。との思いもあり(3)案も有っても良いかとも考えました。測量も工事も負担を当家であっても、やらせて貰えない事も考えられますので、先々の不安が付きまといます。
経験の無いことですし、選択肢が沢山ありますのでどれが最上の手だてか迷います。更に隣家の志向する処も有りましょうし、話してみなければ解らないかも知れません。只、一般常識的にはどの様な手法が用いられ、波風が立たないのかとご相談しました。いろいろと有り難う御座いました。
No.4
- 回答日時:
>境界標は公的機関を入れて行う事柄と解釈していますので、
民民ですから必要ないでしょう
官民などの公道との境界なら管理者としなければなりません
http://www.okayama-shiho.com/qa/qa7.htm
後半部をお読み下さい
「境界の合意が存在していることは、判定を証拠づける一資料としての意義を有しています。また、仮に公的な境界(筆界)と合意した私的な境界がくい違うことになったとしても、合意した私的な境界は、所有権の範囲を示す意義をもっています。」
公図と違っていても所有者同士が「ここが境界」と認識すれば有効です
もめるのは片方が認識していない場合です(所有者変更など)
その時は覚え書きと写真が証拠になります
民民境界の確定に公的機関は関与しません
有り難う御座います。早速ご指示のURLを拝見しに参ります。何方だったか?関連文書だったか定かでは有りませんが、一旦打った境界標は妄りに触ってはならない。既に当事者の物ではなく第三者を介して公の物として扱われる云々、文言は正確では有りませんが「触ってはならない」と教条的な思いがあっただけです。更に検索と調査をしてみたいと思います。有り難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
経験者です
隣地境界は双方が確認できれば良いのですからそう問題を大きくする必要も無いと思います
塀が間違いなく境界上に施工されたのであればその塀を境界にすれば良いだけです
覚え書きでも取り交わされてはどうでしょうか?
できれば双方が指さしながら撮した塀の写真を添付する
双方がその塀を境界とする事さえ承諾していれば良いだけの事と思います
杭だけ買ってきてブロックの端に打ち込んでも良いかも?
ご近所の事ですから法律云々までは不要と思いますよ
有り難う御座います。そうですね!覚え書きと言う手も残されていますね。一考の余地が有るのかも知れませんね?しかし、境界標は公的機関を入れて行う事柄と解釈していますので、当事者が施行する事は考えたく無いのですが?
No.2
- 回答日時:
こういった事例は結構多いものなのですね。
実は親が亡くなり相続の事で土地を調べていく内に、あなたと同じ様な状態になっている事に気が付きました。
既にどちらも子世代に引き継がれ、いくら測定の結果を伝えても、全く返答がない状態になりました。
このままでは遺産分割協議もままならないで、弁護士に介入してもらい、訴訟の手続きを踏みました。
その段階でようやく先方は腰を上げ、こちらの土地に食い込んでいる塀を取り除いてくれました。
うちみたいに当事者がいなくなってからでは、話しが全く進みません。
早いうちに手を打たれる事をお勧めいたします。
有り難う御座います。当方とて既に年満を過ぎ次世代に問題を後送りしてはならないと考えています。境界標は大切に考えています。「覚え書き」と言うお勧めも有りました、穏便な手段で有ると思います。只これまでの経緯の中で、全く境界標を解らなくする前に、その対処方法について、ご相談戴いて居れば柔軟な手法も思いついたのですが、、、結果論としてどうしようか?と考えた時、発言の内容がはっきりして解りやすいと思いました。当事者同志が納得行く方法を再考したいと思います。少し性急な思いでしたでしょうか?
No.1
- 回答日時:
質問文を読むと、質問者様の塀も境界杭(境界標)に載っていたのでしょうか?
そうであるのならば、お互い条件は同じなので、折半で話されてはどうでしょうか?
アドバイス有り難う御座います。隣家は当家より一年早く家を建て、それから大凡二十数年経過しました。当家の塀は、実は「のり面」直角に高さ1m有ります。土地は隣家より約70cm高くなっています。今回の工事前までは、隣家のその部分は菜園になっていました。これを通路にする為、地面に煉瓦、境界にブロック塀を建てました。塀の手前は市道、どん詰まりは当家と同様一段高い他家が有ります。従って境界標はこの重箱の隅の処に有った訳です。境界標はT字形ですが、半分以上隣家に有ります。当家の「のり面」市道側の少し手前(約2m)迄ですので、其所に有るT字形の境界表の半分は隣家のブロック塀が載って、隠されてしまいました。境界標は目視で確認出来る状態です。当家には、まさか二十数年前には、想像も出来ない工事となってしまいました。当然塀を建てるとの通告は有りました。しかし、工事の内容や工法、特に境界標に付いての説明も案内も有りませんでした。事前に説明が有れば、当家としての考え方や対処を提案できました。が、結果はご相談の通りです。そこで今更、折半をとはいささか考え難い処です。が、世間一般その辺が相場なんでしょうか?少々不本意な思いが残ります。俗にボタンの掛け違いの様な思いです。お手数ながら、更にアドバイスいただけませんでしょうか?
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