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土地境界の確認のお願いを受けました。
隣接の住宅が売却に出されたことは広告で知っていましたが測量会社から土地境界の立会を求められました。何しろ初めてのことで、その道のプロを相手にどの様な心構えで対応すべきか考えてしまいます。(1)これはどのような意味があるのでしょうか。(2)確認のサイン捺印を求め一応簡単な確認で捺印しても良いものでしょうか。(3)境界の塀は私の敷地に私が業者に依頼して構築しましたがもしも少しはみ出し散ると言われたら、私も測量を依頼すべきでしょうね。(4)その他アドバイスをいただきたくよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.意味


今回先方は土地を売りたいのです。売るためには境界がはっきりしていなければなりません。そのためにはどうしてもあなたのハンコが必要です。つまり、今回はあなたの立場の方が強いのです。もし主張が食い違って、自分の言い分を通したいと思ったら、自分の言い分通りでなければはんこは押さない、という態度をとればよいわけです。先方は、土地を売るためなら仕方ないという形であなたの言い分を認めるしかなくなります。

2.はんこ
先方の主張に納得できなければはんこは押さない。納得できればはんこを押す。そういうことです。先方の言い分に納得できない場合自分で測量を依頼しなければいけない、なんてことはありません。
もちろん、先方の言い分に納得できればはんこは押した方がいいです。不必要にもめる必要はありません。自分の土地の境界がはっきりするのですからいいことです。

3.測量の依頼
先方の言い分に納得できない場合でもこちらが業者に測量をすぐ依頼する必要はありません。将来あなたが土地を売ることになったときに測量することになりますから、あなたとしては境界確定はその時でいいんです。その時にはんこ押しましょう、と言ってればいいんです。どうしても今売りたければ先方は譲らざるを得ません。
塀が隣の人の土地にはみ出していたとしても、次に建て替えるときに直せば良いということになるのが普通です。すぐに壊さなければいけないということはないです。実際塀が境界をはみ出して立っていることはよくあることです。

4.注意点
反対側の隣の土地とは境界がはっきりしていますか?そこもはっきりしていないのに今回はんこを押してしまうと、将来問題になるかもしれません。つまり両隣の言い分を認めると自分の土地が狭くなってしまうというようなことがあるかもしれません。反対側の人は、今回の境界を認めるかどうかということは関係ありませんからそれとは関係なく自分の主張をしてきます。今回決まった境界を基準として測ってあなたの主張をしても、相手には通じません。相手はそこには合意していませんから。
結果としてあなたの土地が狭くなってしまったとしてもあなたの責任ということになります。

だから、反対側の境界も今回一緒にはっきりさせるのでなければはんこは押せない、というような主張をする人もいます。そうでなければ土地の広さは確保できませんから。
理屈としてはそうなるのですが、今回土地を売りたい人にとっては無理難題に等しい話です。そんな事言ってたら土地の売買なんかできないじゃないか、非常識だ、などと批判してくるかもしれません。そういう場合は、そんなこという人に判子は押せません、と突っぱねれば良いです。非常に困っているからなんとかお願いします、と泣き落としにかかってくるかもしれません。あなたが土地を売れなかろうと、そんなことは私には関係ありません、と突っ張ります。
それでもどうしても土地を売りたい場合は結局はそれなりに譲って境界を設定するような解決法になります。
もちろん、隣の人がかわいそうだからそんなにいじめないであげようと思えばそれはそれでよいわけです。自分の責任ではんこを押して下さい。その結果については引き受けなければなりません。

つまり、土地の境界を確定するにあたって、今回はまたとないチャンスです。最後のチャンスです。あなたの方が今回は有利です。次回はあなたは不利な立場になる可能性が高いです。このチャンスの意味を十分理解し、決して無駄にしないで下さい。

時間が十分とれなくてわかりにくい文章になっているかもしれません。すいません。
別に、隣の人に意地悪することを勧めているわけじゃないですよ。ただ、自分の土地を守るのは自分だということを十分に理解して欲しいということです。
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この回答へのお礼

本日、境界の確認の立会をしました。貴殿の「境界確定は自分が売る時で良いのです」が私に最も勇気を与えてくれました。結果は境界については疑問もなく求めに応じサイン・捺印しました。今回はあなたが有利と激励していただき、隣接地に関係する他の二軒の方の前で今後のトラブル予防のため今回の測量とサインのコピーを要求し、それぞれの人がもらうことにしました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/14 19:37

>(1)これはどのような意味があるのでしょうか。



こっちと向こうが主張する境界線の位置に差がない事を確認する意味がある。

向こうの測量会社が「当方が測量した結果、境界線はココになりますが、異論はありませんね?」って言うのを確認する訳です。

>(2)確認のサイン捺印を求め一応簡単な確認で捺印しても良いものでしょうか。

向こうの測量会社が示した境界線の位置に異論がなければ、署名捺印しても構いません。

異論がある場合は、署名捺印せず、境界決定の為の法的手続きをしましょう。

>(3)境界の塀は私の敷地に私が業者に依頼して構築しましたがもしも少しはみ出し散ると言われたら、私も測量を依頼すべきでしょうね。

土地ってのは、ちょっと地震が起きれば、軽くセンチ単位で伸びたり縮んだりします。

過去にあった十勝沖地震では、十勝平野が水平方向に80センチ以上も移動しました。なので、三角点を基準に計っていくと、公図と実際の土地にズレが生じます。

このように、基準となる三角点からきちんと公図の通りに計ったとしても、実際の土地は、センチ単位でズレていたりするのが普通です。

なので、場合によっては「あれ?この塀、ほぼ全部、こちら側に立ってますね。塀があるのはお宅の土地じゃないです」なんて事を言われる事もあります。

>(4)その他アドバイスをいただきたくよろしくお願いします。

境界線で紛争が起きた場合「お互いが自分に有利な測量結果を提示する」のが普通なので、和解するのは難しいです。

紛争を解決するには「双方が主張する境界線の中央を新たな境界線にする」など、双方が妥協し合うしか方法がありません。

何せ、双方が境界線の根拠としている公図が土地の現状とかけ離れている訳ですから、公図通りに測量しても測量結果が実際と食い違うのは当たり前な訳で…。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが本日無事立会を終え、サイン・捺印しました。たまたま40年前に購入した時の測量図面付公正証書が見つかりましたので、その図面通りかどうか確認しようとしましたが、当時とは測量方法の精度が違うといわれ、境界の目印も見つかりましたので納得しました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/14 19:43

立会に心構えなどは必要ないですが、一般的に塀等が合った場合、塀を境界とみなされる場合が多いので、これは注意が必要です。

もうすでに立てられているということですので、これがあなたの土地内である主張は明確にしなければなりません。土地の購入契約されたときの測量データなどがあれば、準備されておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速に回答いただきながらお礼が遅くなりました。本日、はじめての立会の経験を無事終わりました。アドバイスの通り何か納得いかなかった時のために土地購入時の図面を持って臨みましたが、結論から言いますと測量方法が今の方が精度が上がっていると言われ、境界も二隅の確認をしましたので納得しました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/14 19:49

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