No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、ご自分の目で土地を確認する事をお勧めいたします。
出来れば、杭の確認をしましょう。
http://www.konoe.co.jp/sokki/pro/index.html
杭には鋲だったりコンクリートのものだったり木のものだったり、種類があります。上記URLでイメージを掴んで頂くと良いかも知れません。
他に現地で確認することは、自分の土地から越境しているものがないかどうかです。
最近の測量は非常に精度が高く、測量士が「境界はここです」と言えば、まず間違いなくそこが境界なのですが、昔は精度が今よりも低かった為、自分の土地だと思ってたところが、何cmかずれてたって事もあります。
現在、土地に草が生えてる程度で、何もなければ良いのですが、工作物や樹木等があり越境をしている場合は、「撤去してくれ」と言われることになります。
また、逆に向こうから越境しているものがあれば、撤去しない限り立会いの印は押せないとハッキリいいましょう。
まぁ、立会いをしてくれと言う方は事前に撤去済みだとは思いますが。。。
まずは、ご自分の財産ですから、ご自分の目で確認する事が第一歩ですね。
また、先方は相続に絡んでと言うことなので、近々売りに出る可能性もあります。
余裕があり、隣地購入の意欲があるなら、早いうちに申し出をしておきましょう。
または、処分を考えているような土地なら、この際買ってくれないかと打診するのも手ですよ。。。
ありがとうございます。
そうですね、まず見に行っておいたほうがよさそうですね。
ああ、境界杭にもこんなにいろいろな種類があるのですか。知りませんでした。
道路に面した側には境界杭はあったように思うのですが奥の方は見たことがないのでわかりません。
現状は駐車場で回りはブロック塀です。
たぶんこの塀があちらに越境していることは無いと思います。
父の性格からしてうちのほうが控えめに塀を作っているはずです。
今回は測量士さんが立ち会うようですがその人は一応中立であると考えて良いのですね?
当方では隣地を購入するもこちらを売るのも意志はないですが土地のブローカー的な人がどうやら向こうに一枚噛んでいる様で今後どうなるか少し警戒しています。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
ブロックが積んであるからといって必ずしも越境がないとは言い切れません。万一、お父上様の勘違いで…ということも考えられます。
基本はやはり自分の財産ですから、ある程度現状をご自身の目で把握しておくべきだと思います。
実際は、ブロックが積んである場合は大丈夫なことが多いのですが、私が実際に立ち会った所では、ブロックを約1mほど積んで盛り土をし、そこを駐車場で貸していたところがありました。(隣地より1m高くしてありました)
長年踏み固められた土は、少しづつブロックを押し広げ、ブロック塀が斜めになって越境していたところもありました。
特殊な例なのですが、絶対とは言い切れませんので。。。
>今回は測量士さんが立ち会うようですがその人は一応中立であると考えて良いのですね?
※測量士さんは中立です。どちらかに偏ると言うことはほとんど考えられません。(No.3の方のお答え参照)
また、越境があるかどうかも説明をしてくれるはずです。
>土地のブローカー的な人がどうやら向こうに一枚噛んでいる様で今後どうなるか少し警戒しています。
※ブローカーですか。不動産業者とか建売業者さんではないですか?
相続に絡んでとありましたが、既に売却が決定しているための測量であれば、業者が絡んできても何ら不思議はありませんよ(^^)
立会いの時にでも、売却されたのかとか何か建つんですかと聞いて、確認しておいた方が良いでしょう。
もし、家が建つなら駐車場を借りている方にバックで止めないようにお願いをしたりする必要が出てくる可能性もありますから…。
基本的に測量士さんが立ち会うのなら心配はほとんどありません。「どこを基準にし、順を追って確認したところここになります。」と明確に教えてくれるはずですよ。
今朝見に行ってきましたが境界杭は見当たらないようでした。
そうですかいろいろな例があるのですね。
この際ですので法務局にも行って資料をできる限り集めたいと思います。
自分の家の土地を良く知っておくのは必要なことですね。
測量士さんが中立と聞いて安心しました。
丁寧にお答え頂いて感謝いたします。
No.4
- 回答日時:
あなたが注意する事は御自身の土地の面積が確保されているかどうかです。
ブロック壁に囲まれた駐車場ならば測量をしていると思われますので立会いの際に測量した面積を聞いてください。登記簿面積より著しく少なくなるような事があれば承諾しないほうがよいでしょう。
面積を聞いても答えてくれないときは「測量していない」又は「面積が著しく少ない」かです。
ありがとうございます。
測量士さんは依頼人の土地を測量するのであって当方の土地は測量しないのですね?
当方としては自分の土地の概要を知っておく必要がありそうですね。
できる限りの資料をさがしてみます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
境界に関する専門家は土地家屋調査士です。今回の立会が専門家を交えず、当事者のみであった場合、「とりあえず確認した境界」ということになってしまう可能性も否めません。先方に専門家が関与しているのかどうかを確認した方がいいと思います。
土地家屋調査士は、一方的に依頼人に有利な測量をすることはありません。あくまで本来の境界点(境界線)を見出すことになります。
登記内容や公図・地積測量図・換地確定図など専門的資料は土地家屋調査士が充分調査を行っているはずです。立会時に資料のコピーなどを提供してくれることも多いです。
1.土地家屋調査士が関与している場合→特別準備するものはないかと思います。ご両親に境界について何か「覚え」があるのなら聞いておくといいでしょう。
2.土地家屋調査士が関与していない場合→先方に「専門家を交えずには境界を確認しずらいので、依頼できないものか」ということを協議してみてはいかがでしょうか。(もっとも境界が客観的資料・状況から明白であり、当事者のみの確認で充分であると判断できる場合は必要ないかもしれませんね)
境界に疑問が残る場合、相手のペースに合わせて慌てて意志表示をする必要はありません。充分納得のいく形で合意してください。
ただし、土地は必ず、他人の土地と接しているわけですから、境界を決めたいと申出があった場合は、「相手の都合だから」と言わず、できる限り協力を惜しまない姿勢で対応しておくことが、スムースな人間関係・スムースな境界管理(財産管理)に繋がっていくと思います。
日本土地家屋調査士会連合会のURLです。参考になるかもしれません。
参考URL:http://www.chosashi.or.jp/
ありがとうございます。
当日は向こうの持ち主さん、測量士さん、そしてなぜか土地プランニング(ブローカー?)の人が来られるようです。
事前に登記所で取り寄せたと思われる現地の図面をもらっています。
この土地を購入した父はもう無く、高齢の母は何も知らないと言っています。
ただ、業者を通さず持ち主と直接交渉して買ったのだとだけ聞いています。
それだけに購入時にきちんとしてあったのかどうか不安なんです。
納得が行くも行かないもないし、その根拠もないので。
境界杭があれば何の問題もないのですね。。
お教えいただいたサイトは参考になります。
No.1
- 回答日時:
境界杭などはしっかりしていますか?
購入時に測量されたか?隣地所有者が立ち会ったか?
その時の証拠となる書類が残っているか?
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kokucho/new …
最終的には現状と「公図」や土地登記簿謄本に差があるかだと思います。
できれば、測量日より前に先方と現地で会って、先方の主張する境界線を聞いて、
当方の認識する境界に差がなければ、そのまま測量日に臨む。
境界の認識に差があれば・・・特に目減りが予想される場合はココで踏ん張るしかない。
公図は準備した方が良いと思います。
公図の請求例
http://www.town.osuka.shizuoka.jp/li/li127.html
登記所(法務局出張所)で請求する事もあります。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/myhome/200108 …
http://www.37inaka.com/advice/#04
ALLAbout JAPANから
公図の正体 - [住宅購入のノウハウ]
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
同、土地境界トラブルを避けるキホン
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
http://to-ki.jp/makita/
いろいろと参考になる資料をありがとうございます。
実はこの質問を立ててから母が先方から何か書類を預かっているというので見たら公図と思われるものでした。
法務局出張所で先方がもらってきた物であるようです。
しかし、これには各所の長さ等は書いていません。
その場所がわかる程度のものであるようです。
当方が購入時に測量をしたかどうだかはわかりません。
買った本人(父)は亡くなっているのでこちらがどこと認識する位置もわからないです。
ただ、現状は月決め駐車場ですので回りはブロック塀に囲まれています。
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