プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

隣家を不動産業者が買い取り、更地にして注文住宅を新築しその購入者も決まっています。私の家は隣地より1mほど高くなっており、間知ブロックの上にCBブロックの塀を作っていますので境界線より20cmほど引っ込んでいます。境界標は道路側と宅地の奥の2カ所にありましたが、奥の境界標は隣地の車庫を掘った残土を盛土し見えなくなっています。隣地の車庫造成工事の影響もあり、ブロック塀の亀裂がひどくなったので、隣地との境界線の確定も兼ねて境界線より1cmこちら側にコンクリートの基礎を打ち新しくブロック塀を作りたいので、2、3日隣地からの工事をさせて欲しいと申し入れましたが、不動産業者に拒否されました。隣家の道路側の新しいブロック塀は境界線を15cmほど浸食して作られています。当初、測量業者も呼んで双方立ち会いのうえ境界標を打ち込んでもらったので安心してうかつにも気づくのが遅れました。どう対処したらよいでしょうか。

A 回答 (2件)

>境界標は道路側と宅地の奥の2カ所にありましたが、


上記の境界標を測量業者が気づかず(無視?)に新たに15cm侵食して
境界標を設置したのでしょうか?
まず、大前提として境界標の設置は測量業者ではなく、土地家屋調査士に依頼すべきです。測量業者は測るプロですが、境界確定までの知識はまずありません。分筆登記は測量業者は申請できません。
裁判所もいいかもしれませんが、まずは土地家屋調査士に相談してもらったほうがいいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。境界標は見た目では上下の移動だけかと思われます。土地は、盛土されて浸食されていますが、境界標を実際に動かしているかどうかは確認できません、すくなくとも道路側の境界標については動かした形跡はありません。しかし、宅地奥の境界標は、現在立ち入ることができないので、上から覗き込むような形でしか確認できない状況です。測量業者も相手の不動産業者が依頼したものなので、確かに全面的に信頼はできないですね。隣家の土地が境界標を浸食しているのは、はっきりしています。土地家屋調査士に相談して境界線をはっきりさせてからどのような形ですすむのでしょうか。結局、裁判でこちらの要求を通すしかないような気もしますが。

補足日時:2008/11/19 17:42
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双方立ち会ったのなら、境界確認書のようなものを取り交わしていると思います。


その時の測量業者に相談、問い合わせてみてください。
測量業者が不動産業者とグルで悪質だった場合、土地家屋調査士か弁護士に相談してください。
一般的に相談は有料ですが、役所などで定期的に無料相談を実施しています。
法テラスに相談する事も出来ます。
裁判所で相談する事も出来ます。

なお、双方立ち会って設置した境界標を隣地が勝手に抜いたりした場合、境界損壊罪が成立する場合があります。

自分の敷地の塀を作り直すために隣地を使用する場合、隣地使用権(隣地の使用請求)と言うものがあり、隣地が工事のための立ち入りを承諾しない場合には、裁判所に訴えて承諾に変わる判決をもらうことが出来ます。
これは裁判所に行って相談するのがよいと思います。

困り度が黄色ですが、のんびりしないでください。
急がないと解決が難しくなります。
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この回答へのお礼

適切なアドバイス本当にありがとうございます。早速、なんらかの手段を講じたいと考えております。我が家は昼間みなが出勤して留守になります。本日、帰宅したところ20cmほど埋まっていた隣家との境界標が10cmほどのところに上げてあり、周りをコンクリートで囲んで、赤いペンキでしっかりと矢印がかきこんであり遠目には真新しい境界標のように見えました。こちらの立ち会いもないのになにか工作をしたのではないかと思われます。それから、本年6月に境界標を埋め込んだ時、立ち会ったのですが押印を求められただけで、境界確認書のようなものは渡されませんでした。当初、民事の調停で穏便に済ませたいと考えていましたが、ご意見に従い裁判所に相談してみようと思います。

お礼日時:2008/11/18 21:18

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