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不動産所有者が以前測量してたところを売却したとの事を聞き増した。購入者は分譲住宅業者。
境界杭が今回打たれおかしいなと思い確認したところ質問の内容が判明。
人は相手が工事するまでそのままほったらかせばいいと言うが、どのように対処したら良いかお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    他人所有者(甲)自分(乙)
    甲の土地に乙の貸家の排水管が越境。
    甲と乙と町との3者で境界を確定。確定時に甲は来ず町との境界を確定して公簿上の面積と差異がないために正式に決まった。がその時には杭が打たれていなかった。杭は甲が業者に売却するときに杭がなかったので先に確定しているのでそこに打ったと考える。6月の時点では杭はなし。その後で杭を打ったと思われる。測量には立ち会ったが杭を打つ時乙は知らない。乙が境界杭は別の土地家屋調査士に聞いたが杭の位置は間違いないと言われた。乙が家を昭和62年に建てた時は建設業者に任せていたのでどうしてこうなったか分からない。排水管は町の用水路の天端をカットして用水路に流れている。
    (洗濯水と雨水だけ)修理しょうと思えば乙の敷地内に収まると思える。甲と乙の敷地余裕は約30㎝ある。購入業者が分かれば連絡した方が良いかこのまま気づくまでじっとしておくべきか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/22 19:17

A 回答 (4件)

補足、読みました。



>他人所有者(甲)自分(乙)
>甲の土地に乙の貸家の排水管が越境。

了解です。


一番大事な点を確認させてください。

> 甲と乙と町との3者で境界を確定。
>乙が境界杭は別の土地家屋調査士に聞いたが杭の位置は間違いないと言われた。

質問者さん(乙)は、境界杭の位置については間違っていないと考えているんですね。(境界杭が間違っていた場合、そもそも排水管が隣地に越境していない可能性も出てくる。)
つまり、境界杭は正しい位置にあり、質問者さんの使っている排水管が隣地に越境していると、質問者さんも考えている。

(この場合、なんで「 甲と乙と町との3者で境界を確定」した時に、排水管の越境に気が付かなかったのかが不思議ですが・・・)



>修理しょうと思えば乙の敷地内に収まると思える。甲と乙の敷地余裕は約30㎝ある。購入業者が分かれば連絡した方が良いかこのまま気づくまでじっとしておくべきか。

質問者さんが、「修理して自分の敷地内に収める」つもりがあるなら、相手が何か言ってきてからそうすればいいんじゃないんですか。
(自分から購入業者に言ってもいいけど、そのうち相手が何かいってくると思いますよ。)
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乙が長年公然かつ平穏に他人の土地に排水管を通し使用してきたので使用権を時効取得したと考えれば良いのではないでしょうか。

特に甲は業者でありプロなので他人の排水管があることを知りながら
買い取ったとも考えられます。その分減額して。甲又はその買受人からお話があれば相談し解決すればいいと思います。乙さんに余裕があれば自分の敷地内で処理すればいいと思いますが、相手の出方で弁護士に相談しましょう。
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状況が不明確です。

以下、補足してください。

>他人所有不動産

他人所有不動産とは質問者さんの隣地ですか?

>越境約30㎝地下約30㎝の排水管

この排水管を利用しているのは質問者さんですか?
そして隣地に越境しているんですか?
(誰の使う排水管が、誰の土地に越境しているんですか?)

>不動産所有者が以前測量して・・・境界杭が今回打たれ

境界杭が打たれるときに、質問者さんと隣地所有者との間で具体的な境界の確認行為はなかったんですか?
(質問者さんの知らない間に境界杭が打たれたんですか?)

質問者さんは、その境界杭が正当なもの(境界杭として間違っていない)と考えているんですか?
この回答への補足あり
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他人の土地の下に配管を通す場合。

同意しても最低限覚書は交わします。

貴殿が隣で相手の土地ならとやかく言う必要もありません。
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